結婚と養子縁組離縁について

レス7 HIT数 7190 あ+ あ-


2012/12/28 07:05(更新日時)

質問お願いします。
以前にも似たような質問をさせて頂きましたが、状況が変わったので質問させて下さい。
私は初婚でバツイチの彼と結婚を予定してます。
彼は前の奥さんとの間に、前の奥さんの連れ子が一人、奥さんとの間に実の子供が一人いました。連れ子とは養子縁組をしていました。
が、離婚の際に奥さんは新しく戸籍を作り、旧姓には戻らず婚姻時の姓を選択し、子供二人を新しい戸籍に入籍させてるようです。
そこでお聞きしたいのが、彼は養子縁組を離縁しないそうなのですが、私達が結婚した際に、養子縁組を離縁しなかった事で何か問題は出て来ないのでしょうか?
離婚時に養子縁組は離縁するのが普通だと思っていたので、例えば私達が夫婦になった時、子の欄に名前が載ってしまうのでは?と考えてしまってます。
詳しい方お知恵をお貸し下さい。

No.1663920 (スレ作成日時)

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No.1


今のまま、旦那さんが亡くなった場合、旦那さんの子供は主の子、前妻の子、養子。

遺産の半分は主。
残り半分を子供で等分になるんじゃ無かったかな?

後、養子の分も養育費払う義務が有るんじゃ無いですか?

養子さんが旦那さんを実の父親だと思ってたら、財産やら戸籍やらより会いに来るとか、別の負担が有りそう。

No.2

母親側に入籍したなら、戸籍は移ってるでしょう。
親権は母親でも、養子としての親子関係は切らないということです。

No.3

養子縁組は実子と同じです

No.4


離縁しないなら、実子と同じ扱い。


貴女が彼と結婚したら戸籍謄本には、

筆頭者
先妻
先妻の子たち
貴女
貴女たちの子


という記載になります。
ご主人が亡くなった時の相続も無論、連れ子にも。


因みに、遺産全て貴女たちの子にというような遺言書を制作したとしても、遺留分があるので無意味です。


バツイチとの結婚の問題って、それだけじゃないっすよ〜

No.5

養子縁組を離縁していないのならその子の本籍はお父さんのままですよ。

No.6

>> 5 ≫5
違いますよ。
お子さんは既に母の新しい戸籍に入籍しているとスレ文にありますので。

No.7

【原則、養子は養親の戸籍に入り、養親の姓を名乗る。例外、結婚で相手の姓を名乗る立場の人が養子になる場合は、養親の戸籍に入らず養親の姓を名乗らない。離縁したら、養子は縁組前の戸籍に戻り、縁組前の姓に戻る。】

民法上このようになっています。

「子供二人を新しい戸籍に入籍させてる」のは本当でしょうか?

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