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自転車

No.4 23/08/16 19:00
教えたがりさん0
あ+あ-

≫3

⭐️
↓そのページにもこう書いてあるので、どうでも良くはないですね?

例外的に歩道を自転車で走る際も、次のことを守る必要があります。
* 歩道の車道寄りを徐行
(徐行とはすぐに停まれるスピード)
* 歩行者の通行を妨げる恐れがあれば、一時停止する

歩道の右側を通行したら?

歩道を走行せざるを得ない状況であれば、自転車は歩道を走ることができます。歩道を走行する際は、車道寄りなら左側でも右側でも通行できます。

道路交通法第63条の4では、歩道を通行するときの通行側の指定はありません。
ただし、標識などがあればそれに従うのが前提です。

反省すべきなのは、質問で言う後者の人です。

⭐️
違いますね。

そもそもが「繰り返しですが原則として自転車は進行方向の左側、さらに左端を走行します。」です。書いてあります。

「やむを得ない事情がなければ、逆走はできません。
仮に逆走と判断されると、道路交通法第119条により、3ヵ月以下の懲役か5万円以下の罰金に処される可能性があります。」です。

歩道を通行する場合の大原則がそもそも進行方向の左側通行です。
進行方向の左側通行を前提としての話です。

免許持ってないでしょ?
これ習うはずだから。

4レス目(9レス中)
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