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No.42 20/01/19 11:29
匿名さん19
あ+あ-

運転手の判断ミスならば、免許剥奪ということで、今後車の運転を裁判所が認めないということでいいんじゃないでしょうか。
刑務所の勾留期間中に、今後の移動手段等引き受け人と話し合って、ストーカー行為も別件で認められれば、引き受け人がいない場合はとりあえず勾留しながらストーカー相手との話し合いもあると思います。
仮にネット上のつながり等相手が認めない場合、(家電を買いに行くという
話の報道がありましたが)単なる書き込みだけのつながりなのか、面識があり、具体的に購入の依頼があったのか、そのあたりを立件しないと、ストーカー行為とは認められないのでは。

42レス目(49レス中)
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