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遺産相続について

No.2 14/04/26 10:02
匿名2 ( 40代 ♀ )
あ+あ-

詳しくは弁護士さんに聞かれた方がいいと思いますが…

まず、祖父の財産の相続権は子、つまりお父様にあります。
お父様にご兄弟がいれば勿論その方達にも


お祖父様がお父様にではなく主さん1人にだけ相続をさせたいなら正式な遺言書がいりますが、
遺留分というのがあり、本来お父様がもらえるはずだった相続分をお父様は主さんに請求できるんです。

私も詳しくはありませんが、主さんはすでに成人してますから、財産管理は親御さんではなく主さん自身でできるとは思います。

やはり詳しくはきちんと弁護士さんをたてて不備がないようやられた方がいいですよ。


2レス目(5レス中)
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