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言葉は凶器

No.29 13/01/20 14:05
匿名29
あ+あ-

主さんがおっしゃる名誉毀損は刑法第230条にあたり、侮辱罪は刑法第231条にあたります。しかし、事件性がなく、こういった暴言の言った言わない等による裁判は基本的に民事で行うのが一般的でありますが、会社内での圧力との事ですので、名誉毀損侮辱罪云々よりも、パワハラを適応させた方が複雑ではないと思います。暴言は録音機で取り、証拠を残しましょう。日記も証拠に成りますので、日々つけておきましょう。その際、必ず天気を記載しておきましょう。パワハラにより体調を崩されたのであれば、病院で診断書を取りましょう。
労働基準監督署を会社は一番恐れますし、パワハラをした上司などにも、謝罪を求め、それでも応じないのであれば、出る所へ出ると伝えましょう。
無料で相談に乗ってくれる機関もあると思いますので、調べてみて下さい。
暴言は許されるものではありません。主さん、頑張って下さい!

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