元カレのとの間に子供ができた!その時に請求できる費用とは?

子供を授かることを100%、人間がコントロールすることはできません。時として想定外の妊娠も場合によってはあるでしょう。別れた彼の子供を妊娠していることに気がついたら、中絶するにしても産むにしても、相手に対してどのような費用を請求できるのでしょうか。 ケース別にまとめてみました。

中絶する場合

中絶費用半額を相手に請求することができます。ただ、相手が支払いに応じない場合は、法的措置を取ることになります。 法的措置には段階がありますが、通常は弁護士を介しての対応になります。

内容証明を相手に送る

相手が支払いに応じない場合、相手の住所に内容証明で慰謝料の請求をします。内容証明自体には強制的な力がなくても弁護士の署名が記載されていることで相手に与える効果はあります。相手と連絡がつけば、示談して慰謝料という流れになります。

産む場合

婚姻関係がない妊娠は、その子供の父親を確定する必要があります。相手が子供の認知をしてくれない場合は、認知請求を行います。認知が認められると、養育費と出産費用の半額を相手に請求することができます。この場合は、合意の上のでの妊娠とみなされますから、慰謝料を請求することは難しいでしょう。

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