妊娠中に離婚。お腹の赤ちゃんの親権はどのようにして決まるの?

もしも、妊娠中に離婚することになったら。あなたは、どうしますか。人生、何が起きるか分かりません。起きないことに越したことはありませんが。今回は、妊娠中の離婚の場合、産まれて来る子供の親権はどうなるのか紹介していきたいと思います。

基本的には子供の親権は母親にある

妊娠中の離婚の場合は、原則的に母親が親権者となります。ただ、例外もあり離婚が成立する前に子供が産まれてしまった場合は、親権は両方の親が該当してきます。そうなると、戸籍や子供の姓の問題が起こってきます。母の姓と戸籍の転籍には手続きが必要になってきます。

戸籍は300日が境界線

産まれて来た子供の戸籍は、離婚してから300日以内の場合には父親の姓になります。300日以上経過すると自然と母親の戸籍に入ることになります。母親の姓になる場合は、そのままにしておくと養育費や父方の相続権などの対象外になってしまうので注意が必要です。そうならない為には、父親に子供の認知請求をしなくてはなりません。認知請求は、必ず相手が了承するものではありません。その場合は、裁判による認知請求をすることになります。母方に経済力があれば問題ありませんが、そうでない場合は慎重に対処する必要があります。

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