借金(ローン)に対する夫婦間の価値観の相違の問題

借金(ローン)で夫婦が揉めるケース

借金をしてまで贅沢品を購入するという考え方の人は、借金で得た負債を、収入と考える側面があります。そのため、借金をすることに対して、他人よりも心理的な敷居が低く、価値観は簡単には直りません。

借金は夫婦共有の財産?

借金、つまり負債も夫婦共有の財産となります。

たとえば、住宅を購入するために組んだローン、夫婦が移動のために購入した車のローンというのは、夫婦共有の財産となります。

離婚をしたとしても、この負債は夫婦2人に平等に財産分与されます。財産を処分してそれでも借金が残ると、負債を抱えなければなりません。

多くの場合は離婚時に財産を処分して、負債を減らすことに使われます。

ただし、片方の配偶者が勝手に作った負債であるのならば、財産分与の対象とはならず、借金を作った配偶者にのみが返還の義務を負うことになります。

勝手に作った負債とは、贅沢品を購入するために、収入を無視して作った借金になります。住宅や夫婦共同で使うための車ではなく、あくまで個人の趣味であったり、贅沢品を購入するために作ったりすると、その借金は夫婦の共有財産にはなりません。

価値観の一致は難しい

贅沢品を購入するために借金をつくるという方と価値観を一致させるのは難しく、借金をしてまで贅沢品を購入する癖が抜けない人物が配偶者の場合、相手に婚姻関係を破たんさせて原因があります。

そのため、価値観の不一致を理由に離婚を切り出しても、慰謝料の請求対象とはなりません。むしろ、請求をすることができます。

財産分与をすると借金まで財産分与の対象となり、離婚をすると借金の支払い義務があるのではと考えて、離婚を踏みとどまることがあります。

ただ、配偶者が勝手に作った謝金まで、財産分与の対象にはなりません。もし心配であるのならば、弁護士へ相談するのが良いでしょう。司法書士やNPO法人にでも相談をすることができますが、弁護士しか法的手続きに介入することができないからです。

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