ギャンブル容認かアンチか、夫婦間のギャンブルに対する価値観の違い

価値観の相違とギャンブル

特に子供が生まれた場合、将来的に多額の金銭がかかってきますので、それがわかっているのにギャンブルを止めることができないという配偶者を見ているとストレスに感じるようです。

その上で、さらに多くのギャンブルの軍資金を要求したり、多く稼ぐことはできないのかという文句を言われたりしますと、ケンカのもとになります。

ギャンブルを止めさせるためには?

ギャンブルを止めさせるためには、新しい趣味を見つけさせるというのが必要になります。趣味の1つとしてギャンブルをおこなっているのですから、新しい趣味を見つけて、そちらにはまらせればいいのです。

それと同時に、ギャンブルを止めさせるという処置をしなければなりません。ただ、一気にギャンブルを止めさせてしまいますと、禁断症状がおこり、さらに多額の金銭を使用しかねません。

そのため、徐々に使用する金銭の額を減らしていくという、長期的なプランでギャンブルをしなくてもいいという生活環境にする必要あります。

ギャンブルが原因で離婚をすることができるのか?

離婚の原因にギャンブルを上げることができます。ギャンブルをするものが婚姻関係を破たんする原因を作ったとして、相手が責任の離婚をすることができ、場合によっては慰謝料を請求することができます。

ただ、ギャンブルの浪費癖がある配偶者に慰謝料を請求するとごねますので、早急に離婚をしたく、さらに子供やその他財産がないのであれば、財産分与、慰謝料などの支払いに固執するのではなく、すぐに離婚の手続きをしてしまった方がいい場合もあります。

まとめ

ギャンブルが好きな方とギャンブルをしない方とでは、価値観を共有することはできません。そのため、夫婦2人で話し合ってどうにかなるということでもありません。

家庭裁判を利用して、調停という話し合いの場を設けるというのも、夫婦円満の手の1つではあります。

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