裁判員制度について
スレタイの裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(第63号)は平成16年5月28日に公布されました。
公布の日から5年を超えない範囲において施行しなければなりませんので平成21年5月27日までには施行しなければなりません
色々な書籍やインターネット上で紹介されてはいますが深く掘り下げたものがないような~
って疑問に思ってました
法に沿って書いていきますので、ハッキリ言って、ちょっとだけ、ややこしい説明となりますが…
法に関わる前のウォーミングアップになれば幸いです
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【裁判員法の趣旨】
法では「国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続きに関与する事が司法に対する国民の理解の増進と、その信頼向上に資する」としています
一般解釈では、
①裁判所が国民の理解と指示を確保する広報活動との位置づけ
②刑事裁判の判決結果を現状より改善させる。
裁判員が加わる事により誤った有罪判決が減る
③司法における直接民主制の実現
④裁判官が裁判員の多様な意見を参考にできる
⑤裁判の迅速化、口頭主義、直接主義の実質化
⑥批判的な見方では国民に政治に対する不満を持たせないよう支配の中に取り込む手段
など色々な解釈があります
【裁判員が参加する対象の事件は❓】
裁判員が参加する合議体で扱う対象事件は2類型となります。
①死刑又は無期の懲役若しくは禁固に当たる罪に係わる事件(一号)
②法定合議事件のうち、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係わるもの(2号)
いわゆる刑事重大事件が対象となります
ただし対象事件であっても一定の案件がある場合は裁判官のみの合議体で審理されます
除外の要件としては以下の通りです
①被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補若しくは裁判員に対する加害若しくは、その告知が行われたこと、その他の事情があること
>> 4
逆に非対象事件でも裁判員が参加する合議体で審理される場合があります
①非対象事件の併合
同一の被告人が複数の事件で起訴されている場合は、その一部が非対象事件であることがあります
そういう場合は裁判所は非対象事件も決定で裁判員が参加する合議体で扱うことができます
この決定後、非対象事件は、対象事件の弁論と併合されます
②当初は対象事件として起訴され審理されていたものが訴因変更等により事件の全て又は一部が非対象事件になる場合がありますが、その場合も、そのまま裁判員が参加して審理を続けます
ただし裁判所は決定で裁判官のみの裁判体にする事もできます
決定が事件の一部の場合は弁論の分離の手続きとなります
【被告人に対し複数の事件が起訴された場合】
一般的に複数の事件が起訴された場合は事件の審理は併合して行う方が、被告人にとって利益であるといえます(併合罪、刑法45条)
裁判所の決定があれば事件の一部が非対象事件であっても合議体で審理はできますので、全ての事件を併合し一つの合議体で審理することは理論上は可能ですが今回の立法では量刑に関する特別な手当ては行われていませんので裁判員の負担への考慮から併合されない可能性もあります
①公判審理開始後に追起訴がなされ弁論を併合すると審理予定期間が超過する
②公判前整理手続き中に追起訴されたがそれぞれが複雑な場合などが考えられます。
【裁判官と裁判員の役割分担】
[裁判員]
①事実の認定②法令の適用③刑の量定について判断します
[裁判官]
全ての事項について判断する権限を持ち、法令解釈と訴訟手続きは裁判官が判断します
また法廷警察権の行使など裁判員の関与する判断以外の判断も裁判官のみが判断します
※裁判員ができることの詳細
①と③に関し、全ての権限があるのではなく下記に限定されます
①刑の言い渡しの判決
②刑の免除の判決
③無罪の判決
となります
④少年事件の家裁送致
したがって裁判員は控訴棄却や免訴に関する判断権限はありません
ただし被告人が公訴権濫用により公訴棄却を求めたり、公訴時効が問題になる場合は判断の前提として有罪、無罪を決する場合と同様の犯罪行為の事実認定は裁判員が参加すると考えます
【裁判員の権利】
①旅費・日当を受ける権利
裁判員(補充裁判員を含む)には、最高裁判所規則で定める、旅費・日当及び宿泊費が支給されます
裁判員等選任手続き期日に出頭した裁判員候補も同様です
※しかし今回は裁判員を行う事で経済的損失を被る場合の補償に関しては、個人差が大きく一律に休業補償の制度は制定できないとして見送られてしまいました
②不利益取扱いを受けない権利
労働者が裁判員の職務を行うため休暇を取得したこと、その他裁判員、補充裁判員若しくは裁判員候補であるもの、または、これらの者であったことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(71条)
③氏名、住所等を知らさせない権利
何人においても、裁判員、補充裁判員又は裁判員候補者若しくは予定者の氏名、住所、その他個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない
また裁判終了後も本人が同意していない場合は公にしてはならない
>> 12
こんばんは。
追々書き連ねていく予定で今回のスレはあくまで裁判員法に沿って、興味があれば見て欲しいなって事で結構、小難しく書いてるのですね
後から書く予定でしたが保護に関しては、まずは①個人情報の保護
違反者には懲役又は罰金に処せられます
個人情報の保護は選任手続きから非公開とし、その後の開廷表にも氏名は記載されません
公判調書にも工夫するとされています
②威迫罪の適用
裁判員又は親族、裁判員候補に対し、威迫行為を行ったもの個人、団体を問わす適用し威迫の方法は問わず適用します
前回にも記載しましたが裁判員等に危害が及ぶ恐れがある事件は対象事件から除外されます
③被告人が面会や文書の送付やその他の接触を図ってきた場合は、被告人に対し、接見、授受制限、保釈不許可事由、保釈取消事由などがあります
続く
>> 13
量刑の評決方法や判決の宣告も追々書いていくつもりですが、今回裁判員制度が導入されても従来の控訴理由、控訴審の構成や手続き、控訴審の判決などは従来のままで改正されてません
私達が行うのは原審です
第一審ですので判決に不服があれば控訴する訳です
私達が受け持つのは重大事件ですので…
原審では結審しないでしょうね
まぁ弁護士側は従来より第一審判決が尊重される運用になり控訴理由が限定されるって言ってるみたいだけど~
※質問に答えるのは今回だけね
一般的な事柄なら携帯サイトで簡単に解消できるよ
あ、質問スレが建ててあれば、もっと簡易なレスします🎵
ごめんね
でも興味を少しでも持ってくれたら、うれしいかな~
って私も、偉そうに言いながら、このスレで裁判員制度を調べまくってる真っ最中なんだけどね
【裁判員の義務】
①一般義務(補充裁判員も義務を負うことになります)
義務違反は解任事由になります
・裁判員は法令に従い公平誠実に、その職務を行う事(9条1項)
・裁判員は守秘義務(70条1項)に規定する評議の秘密や、その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない(9条2項)これには罰則もあります
・裁判員は裁判の公正に対する信頼を損なう、おそれのある行為をしてはならない(9条3項)
・裁判員は、その品位を害するような行為をしてはならない(9条4項)
②出頭義務
裁判員及び補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所に出頭しなければならない
【裁判員の守秘義務】
裁判員と補充裁判員は評議の秘密その他職務上知り得た秘密を守る義務を負います
これに違反した場合は次のように罰せられます
①裁判員又は補充裁判員が漏らした場合
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
②裁判員又は補充裁判員の職にあった者が漏らした場合
・6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金になるのは
・評議の秘密を除く職務上知り得た秘密を漏らした場合
・評議の秘密のうち、それぞれの裁判官若しくは裁判員の意見又は、その多少の数を漏らした場合
・財産上の利益その他の利益を得る目的で評議の秘密を漏らした場合
50万円以下の罰金になる場合は評議の秘密を漏らした場合となります
>> 19
裁判員の秘密漏洩罪は、それ以外に裁判員等が事実認定や量刑に関する意見を述べたり裁判員であった者が裁判所の事実認定や量刑の当否を述べた場合も成立します
「評議の秘密の範囲」
①法律上の定義
・構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過
・それぞれの裁判官及び裁判員の意見
・それぞれの裁判官及び裁判員の意見の多少の数
※はっきり言うと、曖昧で、これでは私達は守秘義務違反を恐れて何も喋れない
政府は裁判員裁判に参加した【感想】は述べる事は許されると説明しましたが評議の経過と感想の境界線がはっきり示されていないので判断は困難です
【補充裁判員❓】
色々な書籍やサイトを閲覧しても裁判員の事は説明されていると思います。
でも補充裁判員の事は説明があまりないですね
で補充裁判員について説明したいと思います
補充裁判員は、裁判所が審判の期間や、その他事情を考慮して必要があると認められた時に置く事ができるとされています
補充裁判員は、裁判員が関与する判断をするための審理に立ち会い合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合に、予め定める順序に従い裁判員に代わって、裁判員に選任されます
>> 22
①補充裁判員が選任される
補充裁判員が選任されるのは審判の期間、その他の事情を考慮して必要があると認められる時ですが、考慮される具体的事情として、法律に明記しているのは、「審判の期間」です
審判とは審判、裁判の事で、証拠調べや評議に、どの程度の時間がかかるかということです
長ければ補充裁判員が必要となり、短ければ必要がないという事です
「その他の事情」は審理の期間以外の事情です
事件の難易度や社会からの注目度、または、補充裁判員を置いた場合の正式の裁判員に与える心理的影響(補充裁判員を置く事で最後まで審判に付き合うという責任負担への軽減❓)が考えられます
どの程度の日数以上の公判期日が予想される場合に補充裁判員を置くかは、個別判断に委ねられているそうです
>> 23
ただし補充裁判員を置かないと裁判員が不足した場合に裁判員選任手続きを改めて行うことになります。
だからといって、全ての事件に補充裁判員を置く必要性もありませんから、ある程度の事件件数を処理後の経験によって、どの程度の期間を超える場合に置くべきか検討されるのではないかという感じです
②補充裁判員の人数は合議体を構成する裁判員の数を超えることはできません
6人の裁判員なら6人、4人の裁判員なら4人を超えることはできません
例えば6人の裁判員の場合は1~6人が補充裁判員として選任できますが何人にするかは個別判断に委ねられており、基本的に審判期間が長ければ長いほど多くの人数を置くことになるでしょう
おそらく裁判員制度実施当初は比較的多めの人数を補充裁判員として選任しある程度の経験によって決められると考えられます
>> 24
③補充裁判員の選任方法
裁判所は対象事件につき、第1回の公判期日が定まった時は必要な員数の補充裁判員の置く置かないの決定をしなければならず、それによって呼び出す裁判員候補者の人数等が変わるようです
裁判員選任手続きによって、不選任決定がなされなかった裁判員候補者の中から、まず裁判員が選任され、その後に補充裁判員が選任されます
その補充裁判員の選任決定の際に裁判員に選任される順序も定められるようです
また審判の途中で裁判所は補充裁判員を新たに置き又は追加する必要がある時と認められる時は必要と認める員数の補充裁判員を選任することができるようです
補充裁判員の任務期間は原則、判決宣告までとなります
⭐とりあえずウォーミングアップは終了🎵
こっから本題の裁判員の資格や選任に関してですね~
もうちょっとお気楽なものにするべき…だったかなぁ~
それとも延々裁判法だけを書き写すべきだったかぁ~
って無理~
【裁判員に選任される資格】
裁判員は衆議院議員の選挙権を有する方の中から無作為に選任され20歳以上の方であれば誰もが裁判員に選任される資格が基本的にあるわけですが、欠格事由、就職禁止事由、不適格事由があります
①欠格事由
国家公務員法38条に該当する場合
(初っ端から38条かぁ~⁉)
38条ね
1号、成年被後見人又は被保佐人
2号、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
3号、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
4号、人事院の人事官又は事務総長の職にあって国家公務員法109条~111条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
5号、政府を暴力で破壊することを主張する団体を結成し、これに加入した者
- << 29 ②就職禁止事由 ・三権分立の観点から国会議員、国務大臣、国の一定の行政機関の職員(これは中央官庁の幹部だと考えます) 都道府県知事及び市町村(特別区も含め)の長 ・法律専門家などの排除の観点から裁判官及び裁判官であった方、検察官及び検察官であった方、弁護士(外国法事務弁護士も含め)及び弁護士であった方、弁理士、司法書士、公証人、司法警察職員、裁判所の職員(非常勤の方は除く)、法務省職員(非常勤の方を除く)、国家公安委員会及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の方を除く)判事、判事補、検事又は弁護士となる資格を有する方、学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は助教授、司法修習生 ❗ここで思ったのが教授、助教授は駄目で講師、助手はOKなの❓って事 教授は裁判官に突っ込むから❓って…想像しちゃいました🎵
>> 27
【裁判員に選任される資格】
裁判員は衆議院議員の選挙権を有する方の中から無作為に選任され20歳以上の方であれば誰もが裁判員に選任される資格が…
②就職禁止事由
・三権分立の観点から国会議員、国務大臣、国の一定の行政機関の職員(これは中央官庁の幹部だと考えます)
都道府県知事及び市町村(特別区も含め)の長
・法律専門家などの排除の観点から裁判官及び裁判官であった方、検察官及び検察官であった方、弁護士(外国法事務弁護士も含め)及び弁護士であった方、弁理士、司法書士、公証人、司法警察職員、裁判所の職員(非常勤の方は除く)、法務省職員(非常勤の方を除く)、国家公安委員会及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の方を除く)判事、判事補、検事又は弁護士となる資格を有する方、学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は助教授、司法修習生
❗ここで思ったのが教授、助教授は駄目で講師、助手はOKなの❓って事
教授は裁判官に突っ込むから❓って…想像しちゃいました🎵
>> 29
・その他の職業的観点から自衛官
・現に刑事手続きの当事者になっている観点から禁固以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者、逮捕又は拘留されてる者
・事件に関連する不適格事由から当該事件について裁判員になることができないとする事由として被告又は被害者、被告人又は被害者の親族又は親族であった方、被告人又は被害者の法定代理人、後見人、保佐人、保佐世監督人、補助人、補助監督人、被告人又は被害者の同居人又は被用者、事件について告発又は請求した方、事件について証人又は鑑定人になった方、事件について被告人の代理人、弁護人、又は保佐人になった方、事件について検察官又は司法警察職員として職務を行った方、事件について検察審査員又は審査補助員として職務を行い又は補充員として検察審査会議を傍聴した方
主さん、はじめまして
質問ですが、日本の裁判員制度は米国のそれとは違ったものなんでしょうか?
この制度のメリットはあるのでしょうか?
この制度は、米国年次改革要望書に盛り込まれていたものなんですか?
それなら、米国の狙いは何なんでしょうか?
>> 32
続き
裁判員制度の導入経緯は、一通り終わった後で真面目から一転、個人解釈入れまくり批判無視❓で書こうかなぁと思ってたのですが…
少しだけ書きますね
あくまでも個人的解釈なので批判されても無視だし、万が一、どっかで披露したら恥かくかもよ❓
元々、日本にも陪審制度があったのは周知の通りよね
で、まぁ陪審制度自体にも制約あったり戦時という事で昭和18年に停止された
で法律で、復活しますよ~と定めた
月日が流れ1980年後半から陪審制度を今の民主主義に合うように団体、弁護士会や大学等で様々な陪審法が発表とかされてました
実は誰も参審制度なんて見向きもしてなかった~
陪審制の導入の高まりは司法改革もあるけど日本の刑事裁判の有罪確定率99%以上なんて「推定無罪」や「疑わしきは被告の利益」の刑事裁判の観点から、異常なんですね~
何故裁判への市民参加が制度化されたのか今も不思議に思ってる方は沢山いると思う
極端に言えば日本の裁判官は学業も優秀で裁判ばかりを何年間もしてきて十分、信頼できるしなんで忙しい私達が刑事裁判なんて、それも重罪事件に関わらなきゃなんないの❓
専門家がやればいいじゃないかって思ってると思う
まさしく、その通りだと思う
日本だけをみれば🎵
世界の中で経済的先進国の殆どの国が裁判への国民参加制度を持ってます
はっきり言えば日本は例外的に制度を持たない珍しい国なんですね
日本の国連への経済的貢献度、拠出金は世界第2位かな❓
だから日本が国連の常任理事国になりたいと願うのは国連への貢献度や平和憲法の主旨から言っても当然だと思う
で常任理事国は勿論、常任理事国になっていないドイツやイタリアでも裁判への国民参加制度がある
>> 40
世界的にも国民が裁判にいかなる形においても関与せず職業裁判官のみに担われてるのは日本くらいで国際的スタンダードからすれば日本のように国民の司法参加を締め出した制度は遅れた制度なんですね
余談ですが、刑事裁判の日本の制度に関し国連は人権の面で改善勧告したと思う…
で、日本の刑事裁判って無罪推定や検察の合理的な疑いをいれない程度にまで立証する責任、疑わしきは被告人の利益などの基本原則が形骸化してるの
どういう事かって言うと日本の刑事裁判って99%が有罪となってる
そこで行われてる殆どの刑事裁判は最初から被告人が起訴事実を認め、有罪であることを表明し深い反省の態度を示して、結局、争点になるのは情状酌量のついた寛大な刑を求めるものであって無罪を主張し起訴事実についてを争点にする裁判が殆どない
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