婚約って
「婚約しているけど相手の親にまだ会ったことありません」とかって、オカシイよね?
①2人の間で結婚の約束が婚約。
②親に報告、許しを得たら非公式だけど正式な婚約。
③結納を交わしたら対外的にも正式な婚約。
って感じだと思ってた。
要は①だと婚約破棄しても慰謝料が取れるか分からないけど、②なら式場とかも仮予約してたりして慰謝料発生するかもだし、③だとほぼ確実に慰謝料発生するから。
要は自分たち以外がどんだけ婚約を認めてるか、ってことじゃないの?
- << 7 5さんのレスをお借りするなら、①は口約束であって婚約ではないかな、というのが自分の認識。 「いつか結婚しようね」レベルは、小学生でも言ってる。 ちょっと前に高校生男子の「彼女とは5年前に婚約した」というスレを見た時はさすがにのけ反ったわ。
>> 5
①2人の間で結婚の約束が婚約。
②親に報告、許しを得たら非公式だけど正式な婚約。
③結納を交わしたら対外的にも正式な婚約。
って感じだ…
5さんのレスをお借りするなら、①は口約束であって婚約ではないかな、というのが自分の認識。
「いつか結婚しようね」レベルは、小学生でも言ってる。
ちょっと前に高校生男子の「彼女とは5年前に婚約した」というスレを見た時はさすがにのけ反ったわ。
- << 15 口約束って、普通に民法上の契約ですよ。 だから、プロポーズされてOKすれば、そこで婚約は成立してます。 ただ、婚約に関して紛争が起きた時には、第三者からみて客観的な要素、つまりは婚約指輪の受け渡し、婚約式、婚約パーティー、結納などの婚約が明らかになる事象をもって、婚約が有効と見做されてます。 未成年者の場合は親の許可が必要なので、当人同士の口約束だけだと無効になるかもしれませんね。
婚姻は両性の合意にのみ基づいてのみ成立すると憲法24条に規定されており、その予約である婚約も両性の合意のみで十分です。両親への挨拶などは不要です。
もちろん、婚姻ということの意味を理解した上での合意である必要があることは必要であります。
しかし、その合意があったことは、内心の意思の合致でしかないことなので、婚約に法的な意味を持たせるためには、婚約したことの一定の外形上の事実がないと立証できないということもあり得ます。また、その合意の本気性を示すものでもあります。その事実が親への紹介であったり、式場の予約であったり、結納という儀式であったりするわけです。
つまり、婚約が事実や儀式を経て成立していくものではなく、合意によって成立する婚約を認定するための事実として、親への挨拶、式場予約などがあるというくらいに考えるべきです。
30代前半歳女です
夫も同世代です
現在の夫と付き合っていたとき、夫は半年と期間が空いて別に3ヶ月ほど無職の期間がありましたね。貯金とか切り崩してやってました。婚活ではなく普通の職場恋愛でした。
交際当初、結婚するための交際なので、お互いのどちらかが結婚相手として気がなくなったら情は捨てて別れを告げましょうとお伝えしていましたが、結婚まで交際は続いていたので、婚約しているのに相手が無職という状況だったことになりますかね。
正式にプロポーズされた日に婚約指輪を買い、入籍日を決め、会社にも報告し、同居始めた後に、義実家に会いに行きました。その一週間後入籍しました。それまでは電話だけで自己紹介でした。彼の地元が遠方だったので。自分の親は同居前に合わせました。
>> 15
>口約束って、普通に民法上の契約ですよ。
>だから、プロポーズされてOKすれば、そこで婚約は成立してます。
これは正しい認識であると思います。ただし、婚姻というある意味生涯を約束するような重要な身分関係についての合意ですから、高校生が楽しいお付き合いの中で結婚しようねって話を婚約とまで言えるかは疑問ですが。
>ただ、婚約に関して紛争が起きた時には、第三者からみて客観的な要素、つまりは婚約指輪の受け渡し、婚約式、婚約パーティー、結納などの婚約が明らかになる事象をもって、婚約が有効と見做されてます。
婚約の有効性をみなすというような法律構成ではないと思います。法的にみなすというのは非常に思い判断ですし、その婚約が婚姻の意味を理解して将来に向けて婚姻関係を維持するという合意とまで言えるか、内心の合意である婚約という事実をどのように認定するか、事実認定の問題であると思います。
>未成年者の場合は親の許可が必要なので、当人同士の口約束だけだと無効になるかもしれませんね。
親の同意が必要なのは、婚姻を届け出ることについてであり、婚姻そのものは親の同意不要です。そして、万が一、親の同意なくして婚姻届けが受け付けられても、その届出は有効であり、取消事由ではありません。
婚姻が両性の合意にのみに基づくということと、婚姻届けが必要であることの関係づけは、憲法の教科書でも見てみましょう。
よって、婚約自体は有効であります、未成年同士であっても。まあ、もう少しすると、婚姻適齢が男女とも18歳になり、成年も18歳になるので、届出に親の同意は不要となりますが。
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