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裁判所からの呼び出し

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ニャンコ( ♀ EiCfb )
07/04/15 23:16(更新日時)

旦那と結婚してから1年、信用金庫からの催促状がきて初めて旦那が父親の借金の連体保証人になってる事がわかりました。裁判所から日にち指定されて旦那と父親が呼ばれてます。もちろん旦那は行きますが、父親は絶対来ないと私は思います。その場合旦那と銀行側でこれからの支払い方向とか決まると思いますが、父親は裁判所に来ないでもう逃げ切りと言う事ですか?元々連体保証人と言う者は借りた本人と同じ立場なので連体保証人が返す事になるのはわかってるんですが、借りた本人はこれで逃げ切って借金もチャラになり、給料差し押さえもないのはおかしいと思います😣旦那は俺が借金返す事になったら、俺が借金をした父親に給料差し押さえする権利が出てくるから、裁判を起こして父親の給料差し押さえをする!と言っていますがホントにそんな権利あるんですか?それに銀行とかじゃなく、個人が給料差し押さえ申請を出す事が可能なのですか?インターネットで調べても詳しくわからなかったので誰かわかる方いましたら教えてください🙇

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No.113172 07/04/09 09:10(スレ作成日時)

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No.1 07/04/09 10:05
パパ1 ( 30代 ♂ )

家族間では多分できないと思います。
連帯保証人になっていても借り主の所在がわかっていれば「借り主に請求せよ」っていうなんたらかんたらっていう【ごめんなさい💧よく名前はわかりません💧】法律があるみたいです。
でも、念のために「法律扶助相談所」に行かれる事を進めます。相談料は無料ですし、もし裁判等に発展するような事態であれば弁護士も紹介してくれます。裁判費用や弁護士費用も分割払いできます。【月\5000位】
事前に予約を入れといた方がスムーズです。タウンページに載ってるかと思います。
債権者と話し合いをされる前にご相談に行った方がよろしいのでは?
早くよい方向に解決できればいいですね。

No.2 07/04/09 12:35
ニャンコ ( ♀ EiCfb )

>> 1 レスありがとうございます。家族間は無理なんですか?😣旦那はやる気マンマンみたいなんですが…😣父親の所在はわかりますが、連体保証人は借り主に請求せよ!とは言えない立場みたいです😣請求する時は借り主と、連体保証人は同じ立場だから取れるとこから取るらしいです😢もう逃れられないみたいです。もうすでに司法書士さんに相談して、これからどうすべきかを教えてくれました。判を押した以上はもう逃れられないと言われました😣裁判所からの呼び出しを無視したところで給料差し押さえとかされると生活できなるなるし、何か借りた本人より連体保証人の方が不利のような気がします😣旦那が払う事になったらもう父親は銀行から何も言われないんですよね?それよりなにより父親は返済に追われることなく、借金がチャラになるという事ですか?

No.3 07/04/09 13:30
奥様3 ( 30代 ♀ )

家の旦那の親も公庫から融資を受けその際頼まれて連帯保証人になりました。
私も旦那も無知だったのですが公庫や銀行なら何十万か払えば保障会社が保証人になってくれますよね。
家の義父の場合は明らかにケチっています。
その上滞納と、言うか遅納を繰り返しいつも我が家に督促通知が来ます。
息子も家庭を持ったら、家計が違うし、息子もにも守らなければならない者がある事理解して欲しいですよね。
義父も再三の公庫からの返済計画の見直しの誘いを無視し続けてます。
話は本題に戻しますが(すいません長々と我が家の口を言って)義父さんが破産宣告をしなければ裁判所で給与の差し押えを金融機関からまずされるのではないのでしょうか?また無職であるなら資産の差し押えがあり、主さんの旦那さんに来るのはそれからではありませんか?
私も正しい知識が無いので間違っていたらごめんなさい!

No.4 07/04/09 16:08
ニャンコ ( ♀ EiCfb )

>> 3 レスありがとうございます。私も父親と銀行側がまず話し合いするのかと思ってたら多分父親がその話し合いを無視して、銀行側が裁判所に申請したんだと思います。銀行に電話した時には借り主さんが話し合いに応じない場合は連体保証人のあなたに請求します。と言う話しだったんですが、銀行側から話しもなく裁判所からの呼び出しです。連体保証人とは借り主と同レベルなのでまずは借り主に給料差し押さえとかではなく、同時に連体保証人の人にも給料差し押さえとかになると司法書士さんに言われました😣父親と旦那が呼ばれてますが多分父親は無視してこないでしょう。

No.5 07/04/15 20:39
結婚したいオトコ5 ( 20代 ♂ )

まず個人でも債権者なんだから差し押えは可能ですよ。
あと旦那さんが言うように保証人が支払えば、債権者に替わって主債務者である父親に対して権利行使できるようになりますよ(民法459条500条)

No.6 07/04/15 23:16
素敵なバツイチ ( ♂ IJnib )

>> 5 >>5さんのいう通りだよ!もし旦那さんが払ったとしたら 旦那にはお父さんに請求する権利(求償権)ってのが発生するから差し押さえはできます。あと連帯保証人には 債権の抗弁権がない為 自分ぢゃなくお父さんに請求してくれ!っていう権利はありません!ちなみに銀行からみれば 借り主、連帯保証人 どちらか取り立てしやすいほうに全額請求する権利があります。正直 今だけの情報ぢゃ詳しい事いえないけど おとうさんに はめられてるんぢゃないの?おとうさんは本当に払えない状況なのかな?普通は裁判所の呼び出しをスッポカシタ人が不利になるのが普通だけどね😊今 一回目の呼び出しなのかな?金額や担保わかるかな?あと事業主資金?個人消費資金なの?保証会社はついてるのかな?

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