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不倫相手への慰謝料請求

No.57 20/02/15 22:49
通りすがりさん57
あ+あ-

結論から言うと無料相談等を利用して弁護士に相談した方が良いと思います。

不倫の慰謝料請求には時効があります。
1つは加害者を知った時から3年または行為があってから20年で時効になります。

主さんは既に相手女性を知っていますから、相手女性を知ってから3年で時効になり、それを過ぎると慰謝料を請求しても時効を主張されると、支払いを受けることはできません。

しかし相手女性の夫から主さんの主人への慰謝料請求は、行為があってから20年以内であれば、相手女性の夫が不倫相手が主さんの夫であることを知った時から3年以内までは時効が成立しません。

すなわち、主さんが主人の不倫相手を知ってから3年以内に慰謝料請求をしなければ、3年を過ぎてから相手の夫から主さんの主人に慰謝料請求をされれば、一方的に慰謝料を取られることになります。

また、慰謝料の金額も離婚の有無等によって異なりますので、素人判断で決断すると予期しない結果になる危険性が高いですよ。

ーーーーーーーー
民法
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。


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