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かつて妻子もちのようでした。結婚

No.30 19/12/10 11:07
匿名さん22
あ+あ-

主さんはあまり学が無い方ですか?
遺留分って知ってますか?
直系尊属は遺言書があったとしても遺留分権利があります。
ですから放棄するにしても本人の意志確認が必要となります。
全部手続きとして必要となって来るんです。
ですから相続人の誰が生きていて音信不通なら遺産分与手続き出来ません。
安易に考えてますが、先妻の子供が捨てられたと思って遺産ぐらい貰ってやる、と思ったらどうします?負の感情から遺産貰う人いますよ。

有名企業勤めの彼氏ならある程度の知性はあるでしょうから、遺言書書いたぐらいで実子の相続権利剥奪出来ないのはわかってると思います。
情弱な主さんなら、もっともらしい説明しとけば丸め込めると思われているのでしょう。
彼氏の言い分穴だけなのも全く気付いていませんもんね。

子持ちバツイチと結婚するのならば、彼氏の都合良い言い分ばかり鵜呑みにしないで自分でも調べてみたらどうですか?
戸籍上実子と記載されてる子供がいる限り、“かつて”ではなく現在進行形で“いる”です。子供が亡くならない限り“かつて”ではありません。

30レス目(83レス中)
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