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No.8 19/02/02 14:21
通行人6
あ+あ-

≫7

家のローンについては、現状を可能な限りで確認してください。決してあなたが家のローンを半分負担するということではないこともご理解でしょうか。
例えば、住居を何年か前に3000万円で購入したとします。ローンは夫単独名義で2500万円借り入れたとします。頭金は夫婦になってからの貯金で払っていたとします。価格査定をして分与するとして、4社の簡易査定額が、2000万円、2500万円、2700万円、3000万円とします。ローンの残高は2000万円残っているとします。そして、その家には夫が継続して住み、あなたは家を出るとします。
ここで、住居の価格をいくらだと思うかについては、お話し合いになりますが、調停では一つの手法として、一番高い価格と低い価格を除いて平均値をとるようなことをします。つまり、上記の例では、2000万円と3000万円をカットして、2500万円と2700万円の和半である2600万円ではどうですかというようなことになることがあります。
そうだとすると、ローン残2000万円を差し引くとその住居の実質価格は600万円となり、あなたはその半額の300万円を請求するということになります。そのあとは、夫がその家の名義人であり続け、ローンを払い続けます。あなたがローンの半額を負担することがないように差額で処理するわけです。だって、銀行が困るでしょ。突然無関係の人が借金の半分について名義人になるなんて無理ですよ。
もし、家の価値が1500万円にしかならないときは、500万円のローンが実質として残るわけですから、あなたは250万円を負担することになります。するとほかの預貯金や生命保険の解約返戻金などの財産があればそれと調整するようなことになります。
東京近郊などでは土地やマンションの価格が上がっているため、ローンを引いても残額が出ることが多いことが多いようです。お住まいの地域がどこなのかによっても事情は異なるでしょうけれど、大事なことですからよくお考え下さい。

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