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No.26 14/08/10 14:28
匿名26 ( ♀ )
あ+あ-

まず何より大事なのは主さんとご主人の気持ちが同じであること。でなければ話は進みません。

通帳、証書も含めて姑さん名義の財産を生きているうちに姑さんが誰にどれだけあげてしまおうが自由です。
ですので姑さん名義の持ち物に関して現段階で主さんご夫婦がどうこう指図することはできません。
やりきれないけど、これが現実です。
生活費をご主人が出していてもです。
その部分に関してはどちらがどれだけ持とうが関係ありません。

つまり姑さんが生きてるうちは、お金の流しは姑さんの自由。
嫁は尽くしてやるだけ損ってことです。
それなら同じ子であるにも関わらず差別される夫に保証はないのか?と言いたくなりますね。
その場合の方法として。
姑さんの取引している金融機関や主さんが知っているだけの小姑達に流れたお金を全てメモしておいてください。
それは相続のときに特別受益といって親が生前に前渡しで特定の子に贈与したお金扱いになる可能性があります。

親の生前中に特別贈与を受けた子は、相続のときにその分を減らされます。
生前中に他の子に渡してしまい相続時に残った財産が無くても、特別受益分は相続財産として持ちも度しされ計算されますから、それで他の子供が多くもらいすぎて、主さんのご主人が最低限相続できる権利(遺留分といいます)を侵害されていれば、ご主人は遺留分減殺請求という訴えを他の兄弟に対して請求できます。
もらいすぎた他の子はご主人に遺留分を返さなければなりません。

姑さんが生前中に取引していた金融機関でのお金の流れは、弁護士を頼まなくても相続人の一人であるご主人が金融機関に提示を求めれば見ることができます。
主さんの場合は過去に小姑達に渡ったお金の時期と金額をある程度把握されてますから調べやすいと思います。
そこでおかしなお金の動きがあれば他の子に対する特別受益の有無がわかります。
死ぬ前に他の子にだけ渡そうとしても相続時には、そうして調べることができます。
弁護士や行政書士に頼んでも遺産調査はしてもらえます。





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