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親からの反対について

姑だけでなく小姑まで同居の場合

No.8 13/11/24 18:24
匿名0 ( 30代 )
あ+あ-

≫3

親の財産権は実子に当然あります。
姑には財産ないです。姑宅は舅亡きあと、小姑と姑では暮らしていけないと、夫に泣きついて、夫を県外から無理やり連れ戻し、家屋や財産権全て夫名義になり、小姑はその時に今現在の家屋や財産権財産分与を受けています。姑の後々を見るという跡取りである事を条件に、墓守りから法事、地域の関わり全てその責任を負っています。跡取りとしての責務を全うしていますが、小姑は全く跡取りらしい事などしていませんし、冗談じゃないと垂れました。
今現在の生活に関わる全ては私達夫婦にその権利と財産権があるわけで、当然、姑宅と言えど、リフォームから税金、それにまつわる付き合いまで全て私達夫婦がしていて、平たく言えば、人の家で姑と小姑が暮らしているという事です。
姑宅と、私達夫婦の家屋が姑の財産権ならば、あなたの言っている通りですが、まるっきり反対に姑も小姑も自立出来ず、兄夫婦に食費、雑費以外全て養って貰っていて、文句あるなら、出て行くのはニート引きこもり気味の小姑だと親戚も皆言います。筆頭者は夫、小姑は亡き舅の扶養家族で、民法上では、「同居人」な訳です。順番からして、家屋財産権の権利者は夫、次に妻(私)その次には私達夫婦の子供となります。

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