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姑だけでなく小姑まで同居の場合

No.11 13/11/24 23:29
匿名0 ( 30代 )
あ+あ-

≫9

財産分与でも様々な形があり、うちの場合は小姑は跡取りの役目も果たせないから、兄に全て任せて放棄したのです。ハッキリ言って、責任逃れしたのです。それに、姑を養っているのは私達夫婦であり、小姑が養っていませんから、小姑居なくても全く困りません。反対に姑が小姑の身の回りの世話をしていて、小姑はニート引きこもりで、家事なんて全くしないので、とんだ迷惑だって夫も姑も言っています。 それに、あなたが言う話は、うちとは明らかに相違します。
舅と姑が健在で、その財産権、生活圏にいる場合の小姑があなたのいう小姑。舅筆頭で舅が家長な訳だから、財産権は小姑にもあるし、出て行くのは兄夫婦とか、嫁に権利ないとか、跡取りは誰でも構わないとか言える訳。しかし、婚姻により、舅が家長、筆頭者→兄夫婦が新しく世帯分離し、その財産権も生活圏も小姑は全く介入出来ないし、権限などはありません。全て兄と嫁の収入で生活を築いているとどうなりますか?兄夫婦の築いている生活圏に小姑こそいる権利などない訳です。

小姑に出来ませんでした。家にかかる費用や、自治体、組合、神社お寺の総代などの役割や責任、お付き合いが。
未婚小姑はそもそも対象とさえなりませんから、結局、跡取り夫婦がしています。
また、権利と義務は別に考えられるそうです(法律上)

つまり、☆「うちの場合」☆ 姑の介護や老後の面倒は小姑にもみる義務ありますが、うちの家(姑宅だが、うちが管理、名義、権利書は兄夫婦)に住む権利はないという事です。
また、姑宅と言えど、小姑は跡取りらしい事も全くせず、その権限を自ら放棄し、兄夫婦の財産権となっている場合、兄夫婦が権利者となり、家長も舅や姑ではなく、兄となり、権利は兄夫婦→兄夫婦の子供→跡取り子供夫婦→その間の子供となり、「直系」となりますから、小姑こそ「同居人」となり全く権限などございません。←夫が舅亡き後財産分与で裁判したので記録に残っています。 また、その折、小姑は兄夫婦に養われた「同居人」と記され、一切の権限はないものと なっております。うちの場合とあなたのうちとは明らかに違いますから。

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