事例で解説。よくわかる「不倫婚約不履行」

不倫の場合法的な拘束能力はない

もし必ず妻と離婚するから待っていてほしいと言われ、それを10年待っていて、結局彼は妻と別れなかった。自分は信じて待っていたために年をとってしまい、結婚自体が難しくなってしまった…そういう時、婚約不履行として相手を訴えて慰謝料をもらえるのでしょうか。

日本の法律で言えばそれはNOとなるようです。

日本の法律では結婚している者が他の人間とたとえ婚約と同じ約束を交わしていたとしても、法的に叶える事ができない約束になるので、結婚している身での約束に関しては全て口約束となります。

慰謝料請求ができないわけではないが、不倫の慰謝料も請求される⁉︎

もちろん弁護士に頼んで慰謝料を請求する事もできます。

しかしそうするとあなたも相手の奥さんから「不倫に関する慰謝料」を請求される事に。裁判になっても不利になってしまいます。

つまり不倫をしているという立場からすると、分が悪いという事になってしまいます。

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