不倫が原因で離婚をする際の法的イロイロ

法律には刑事と民事があり、不倫は刑事裁判にはならない

「刑事事件」「民事事件」という言葉を耳にした事があるかと思います。法律には2種類あります。実は不倫は刑事罰にはならず、主に民事裁判で争う事になるのです。

不倫に懲役はない

不倫で懲役という判例はないようです。もちろん不倫をきっかけに殺人事件が起きてしまったら、それは刑事事件になってしまいますが、あくまで不倫であれば民事となりますから賠償請求や今後の接触を控えるなどの点が論点となっていくでしょう。

民事でも重罰になる事はある

あまりに手口が悪質だったり、不倫相手が本妻に物理的な嫌がらせをしていたなどといった特記事項がある場合、とても重大な罰を与えられる事があります。例えば賠償金の額が跳ね上がるという事であったり、二度と接触をしてはいけない(破った場合は禁固を含む厳罰に処される)という事態も通告される事があります。

江戸時代は有無を言わさず「死罪」であったといいますから、時代の流れでいくばくか優しくなったのかもしれませんね。

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