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No.142 19/05/22 20:11
匿名15
あ+あ-

自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかにかかわる能力を欠くおそれのある症状をもつ患者が運転免許を持っていて、現に運転していることが判明している場合、交通事故を起こす危険性が極めて高く、患者は医師から運転をやめるように十分に説得されることになります。
しかし、それでも運転していることが判明すると、医師は所定の書類を公安委員会に届け出ることができます。公安委員会に届け出ることにより、免許の取り消し、停止などが行われることがあります。
正確に公安委員会に申告しないで、運転に支障をきたす症状を故意に隠す、あるいは虚偽の申告をして免許を取得、更新した場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金になる可能性があります。
***
との事ですが、この公安員会への届け出、一読して医師の裁量への依存が大きく、認知症や足が悪い場合は可能とはいえ実例は稀かも?(よく分かりません)てんかんとか統合失調症とかが多い?(よく分かりません)

更新や一定違反の際の臨時検査で問題ありなら最終的に医師の診断で免許取り消されるようですね。>>118のリンクはあらかじめ警察や医師に家族が相談していて確実に取り上げたという例でしょうか?(これもよく分かりません)

車(鍵)取り上げたり羽交い締めとか法律上は大いに問題ありですね。本人が最終的に納得する(許してくれる)なら結果オーライかもしれませんが。

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