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バツイチ子持ち男性との再婚。戸籍について

No.17 16/02/25 09:13
匿名17 ( ♀ )
あ+あ-

話の内容が少しおかしいのですが。
私は離婚して旧姓に戻り、子どもの姓も変更しました。

まず、戸籍のルールをきちんと知ってください。

未婚者同士が結婚する時には、通常夫が筆頭者となる新しい戸籍が作られ、妻はその戸籍に入ります。
子どもが生まれたら自動的にその戸籍に入ります。

離婚すると、筆頭者と子どもはそのままで、妻だけ除籍されます。
妻が旧姓に戻る場合、実家の戸籍に戻るか、新しく戸籍を作ります。
旧姓に戻らない場合は、自分が筆頭者の新しい戸籍が作られます。

母親が子どもを引き取る場合、子どもを自分の戸籍に入籍させることができます。
その時に初めて子どもの姓も変わり、父親の戸籍から除籍されます。
但し、実家の戸籍に子どもは入籍できないので、その場合は妻が新しく戸籍を作ります。
子どもの姓が変わらない場合は、そのまま父親の戸籍に残ったままです。
15歳未満の子の入籍は、親権者が代理で行い、15歳以上の場合は子本人が申し立てます。

離婚した父親が再婚しても、自動的に主さんが母親になることはありません。
あくまでも主さんから見れば、「配偶者の子」という関係です。
前妻が親権を持っているので、養子縁組も母親の同意がなければできないので、主さんが母親になるわけがありません。

前妻の子が戸籍に残っているということは、旧姓に戻った前妻と子は別姓のままだということです。
おかしくないですか?
住民票は戸籍を元に作成されているので、例えば役所から来る健診や予防接種のお知らせ、小学校の入学通知、全て子どもは父親の姓のままで来ていることになりますよ。

旧姓に戻った前妻からすれば、自分が親権持って養育をしている子の姓が別れた夫と同じままにしておくのは嫌だと思うのですが。
知識がなくても、市役所の戸籍課で聞けばすぐ解ることなのに。

長くなるので続きます。

17レス目(21レス中)
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