息子の処分について

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2026/01/13 08:07(更新日時)

先週の出来事ですが、16歳になる息子が公然わいせつで逮捕されました。内容は小学校低学年の女の子に全裸で前に立ち塞がったと言うものでした。

それを車に乗っていた30代の女性に目撃され通報、女性が問いただすと息子は服を捨て全裸の状態で逃走し、女性が追いかけ息子を説得し警察が駆けつけ逮捕というかたちだそうです。
息子は丸刈りの相撲部で平均より体も大きいので暴力沙汰だけはなかった事はひとまず安心なのですが、かなり動揺しています。

また余罪も複数あり、全裸で立ち塞がったのが3回、下半身のみを露出したのが5回だそうです。いずれも小学校低学年の女の子に対して行っていたようです。

今後どのような処分になるのでしょうか?少年院に行く可能性はありますか?

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No.4416434 (スレ作成日時)

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No.1

家庭裁判所でも受けるならば両親が情状証人として情状酌量して貰って罪を少し減刑を願う事があると思います。

でも女子小学生が、複数も被害者が要るので弁護士がつけるならば少しでも嘆願書を書いて貰う必要があると助かると思いますが、それなりの示談金が用意しないと駄目かも知れません。

初犯とは、いえ常習犯として扱いを受けると思います。
家庭裁判所が審判するので裁判で少年院なのか決まると思います。

でももし少年院でも行けば、相撲の稽古よりも凄くハ一ドで非行少年からいびられるかもね。

更生する為に、体力と勉学を強制的にやらされるけど。
もし罪名が、中でバレたら変態扱いをされるかもね。
強姦罪とか息子さんのような犯罪者には、なるべくバレないようにしないとね。

性犯罪には、特別な扱いをする非行少年達が多いですからね。

少年院に限らないけどね。

弁護士は、国選でも私選でもつくのですか。

まだ拘置されてるのですか。

帰宅してるのですか。
家庭裁判所で審判を受けると決まりましたか。
余罪があると暫くは、拘置されるのか呼び出しを受ける筈ですけどね。

No.2

家庭裁判所での裁判になるか、地方裁判所での裁判になるか、申し訳ないが俺は弁護士のような法律の専門家では無いので判断できません。
また、少年院か保護観察処分か拘置所かも裁判所の判断になります。

No.3

暴力沙汰がなかった代わりに性犯罪やらかしてるじゃないですか。
しかも、抵抗できない非力な存在に。

No.4

処分の心配より息子の将来を心配しなよ

No.5

旦那さんと3人で、話し合いましょう。

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