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退職届けの書き方ご教授下さい。

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教えてほしいさん( ♂ )
24/01/15 20:26(更新日時)

一身上の都合と記載しないで、雇用保険の書類の離職表に記載する特定理由離職者扱いにしたい。(具体的には正当な理由による自己都合退職)にしたいです。わかると思いますが給付制限なしですぐに雇用保険受給出来る。入社時の部署と違う職種具体的には警備か掃除に移動になるが自分はやりたくない部署なのでやむを得ず退職したいです。この場合の退職届けの書き方宜しくご教授下さい。

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No.3961350 24/01/15 18:25(スレ作成日時)

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No.1 24/01/15 18:55
匿名さん1 

特定理由離職者はハロワに特定理由離職者である証明を行うために診断書とか。辞めるに至った理由が正当である事を示せる証明書類が求められます。
理由作るのは幾らでも可能だと思いますが、証明書類を準備出来るのですか?

  • << 4 証明書は入社時の契約書あります。証明書見ましたら別な現場移動あり得るとは記載されていませんね。

No.2 24/01/15 19:02
教えてほしいさん0 ( ♂ )

>> 1 会社から自宅に離職表届いたら自己都合扱いされますけど、不服申し立てればハロワから会社に連絡入り自己都合扱いされないと思います。前に派遣で派遣先契約期間満了で不服申し立てたら認められました。

No.3 24/01/15 19:06
匿名さん1 

>> 2 うーんと、そもそも派遣での契約満了は会社都合と認められる事だから申し立てが通ったんだと思います。普通に誰がやってもそれは認められる。

でも、今回の様に主さんが辞めたいから辞めるってケースだと全く話が変わります。

  • << 5 まったくやりたくない職種だからやむを得ず退職にはなりませんか?特定離職者扱いになりませんか?

No.4 24/01/15 19:07
教えてほしいさん0 ( ♂ )

>> 1 特定理由離職者はハロワに特定理由離職者である証明を行うために診断書とか。辞めるに至った理由が正当である事を示せる証明書類が求められます。 … 証明書は入社時の契約書あります。証明書見ましたら別な現場移動あり得るとは記載されていませんね。

No.5 24/01/15 19:11
教えてほしいさん0 ( ♂ )

>> 3 うーんと、そもそも派遣での契約満了は会社都合と認められる事だから申し立てが通ったんだと思います。普通に誰がやってもそれは認められる。 … まったくやりたくない職種だからやむを得ず退職にはなりませんか?特定離職者扱いになりませんか?

No.6 24/01/15 19:17
匿名さん1 

>> 5 ①体力の不足、心身の障害等により離職した
②妊娠や出産、育児等により離職し、失業保険の受給期間延長措置を受けた
③父母の死亡、疾病、負傷等のため、父母を扶養するために離職した
④配偶者または扶養親族と別居生活が困難になったため離職した
⑤次の理由により、通勤が不可能又は困難になったため離職した
結婚に伴う住所変更
保育所の利用
事業所の移転
望まない住所や居住の移転(強制立ち退き、天災等による移転等)
鉄道、鉄道、バスその他の運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
事業所の命による転勤、または出向に伴う別居の回避
配偶者の事業所の命による転勤もしくは出向、または配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑥希望退職者の募集に応じて離職した

これらが主に「特定理由離職者」に該当する項目です。
この中に該当するものはありましたか?
それを証明出来る正式な書類は用意出来ますか?

No.7 24/01/15 19:23
教えてほしいさん0 ( ♂ )

>> 6 ①が該当しそうですが証明出来ないですね。入社時の契約と相違あるからそれで説得してみますが厳しいかも。

No.8 24/01/15 19:28
匿名さん1 

>> 7 ①なら障害や不足を証明する為に医療機関に掛かり、お金を支払って診断書を貰う必要があります。
主さんの主張や説得だけでは何の証明にもなりません。

No.9 24/01/15 19:31
匿名さん1 

>> 8 雇用条件の相違だと労働契約の締結時に交わされた労働条件と、実情が著しく相違していることを理由に離職した場合も、特定受給資格者の対象です。給与や労働時間、休日日数、勤務地など諸々の採用条件が異なることを理由に、就職後1年以内に離職した場合に該当します。

  • << 12 就職後1年以内?1年以上では厳しいですか?

No.10 24/01/15 19:39
解決させたいさん10 

特定理由離職者の離職理由:雇用先ではなく本人の環境変化や体調など「自己都合」が離職の理由 特定受給資格者の離職理由:本人に問題はなく、「倒産」「解雇」など「会社都合」が離職の理由 特定受給資格者の主な離職理由は次のとおりです。
雇用先の倒産、廃業、遠方への移転
雇用先都合での解雇 賃金の未払い、大幅な賃下げ
労働契約の不履行 労働基準法の違反 従業員の健康や労働継続に必要な配慮や措置の未実施
特定理由離職者の離職理由が必要となると思います。

特定となる退職事由は、例えば契約社員の場合、契約満了で契約終了の場合などは特定に該当となると思います。
主さんのような事由の場合はむつかしい(無理)と思います。「社員の個人の判断による自己都合の退職」を表現を変えてというのは法的に不可。公平性の原則で主さんだけ優遇というのは無理ですね。基本的に主さんから提出される辞表は、会社側での書面で正しい書面が作成され、その添付書類隣整合性が求められます。 私は少しこの知識がありますが、無理なことですのであきらめてください。

No.11 24/01/15 19:51
教えてほしいさん0 ( ♂ )

>> 10 下の匿名さん1のアドバイスで会社に粘り強く説得してみますが。

No.12 24/01/15 19:56
教えてほしいさん0 ( ♂ )

>> 9 雇用条件の相違だと労働契約の締結時に交わされた労働条件と、実情が著しく相違していることを理由に離職した場合も、特定受給資格者の対象です。給与… 就職後1年以内?1年以上では厳しいですか?

No.13 24/01/15 20:20
解決させたいさん10 

>> 12 主さんが就職後1年内?1年以上部署にいたとしても、入職時に会社と細かく職場の業務を明確に
労働契約書的なもので取り交わしているというケースはほとんどないのではないかと思います。

現実的には厳しいものと思います。私が記載しているのはNET上でも明示されている事例であり、会社の担当も困ると思いますが、サラリーマンですので法を超えてまでは融通することはありません。あまりこの手の話はこの場で話すことは・・・

No.14 24/01/15 20:26
匿名さん14 

勘違いしてるみたいだけど

やりたくないから退職って、そんなの自己都合に決まってるだろ

会社に聞き取りしたって離職理由変わらんから

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