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非嫡出子相続差別があった理由とは?

レス57 HIT数 1786 あ+ あ-

育児の話題好きさん( 10代 ♀ )
23/02/12 23:01(更新日時)

中学生です。
社会の授業で今から10年ほど前に相続差別の違憲判決が出たということについて勉強しました。
つい最近までこんなルールがあったということに驚いたのですが、なぜ親が結婚しているかしていないかという理由で子供の相続の取り分が変わってくるという意味不明な決まりがあったのでしょうか。
親が結婚していようがいまいが子供は子供で、親の事情は子供に関係ありませんよね。

両親が結婚していないと母親からの相続分が100%その子供に行くから婚外子の父親からの相続分は嫡出子の半分なのかと思ったのですが、
離婚した場合でもそれはあてはまるわけで、それでも離婚した元夫婦の間にできた子供の相続分は後妻の子供の相続分と同じなのですから、その理屈も当てはまりませんよね。

合理的な理由をネット上で探してみたのですが、納得できるものがありません。
学校でこの問題について調べて報告書を書いて発表しなければならないので、
納得できる理由を教えてください。


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No.3727380 23/02/05 00:52(スレ作成日時)

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No.51 23/02/11 00:53
ちょっと教えて!さん27 

>> 50 全てにおいて屁理屈
さすが中学生
さっきと言ってることが違うぞ?ですか?
自分の言ったことを忘れてるのでは?
私があなたの文章を返信で書いたのを見て私が書いたと勘違いしてませんか?
肉親同士での殺人もよくありって、、、
よくあってはならないことだと思いませんか?
全部自分の都合の良い風に考えてません?
私が言いたい馬鹿げてるのニュアンスもあなたには通じないんだと思います。
子供とここまで話すのが疲れるとは知らなかったわ
私以外あなたのことを相手にしてくれる人もいないでしょう?誰からもレスないし
学校への課題の提出はまだですか?いつなんですか?
私も疲れたから、返すのはこの辺でやめときます

No.52 23/02/11 10:09
匿名さん11 ( 40代 ♀ )

>> 14 どう考えているのですか? 私の考えは言った通りです。 あなたの考えを教えてください。 質問に対する答えは、 私が献身的に父親の資… 最初ふざけてんのかと思って、レスしなかったのですが
どうもそうじゃないみたいなので、レスしますね。

主さんのスレは
>非嫡出子相続差別があった理由とは?
昔は、嫡出子か、非嫡出子かによって
子供の相続の取り分が変わっていたその理由を知りたいということだったわけですよね。

学校でそのことについて、レポートを書いて出さないといけないと。

それについて、私は主さんがイメージしやすいように主さんのお父さんが亡くなった場合を例を出して、主さんに想像してもらいたかったわけですよ。

なぜ、昔は嫡出子が1とするとその半分の1/2が非嫡出子だったのか?


それに対して主さんの回答は
>まず大前提として奥さんだから、子供だから当然に遺産がもらえるということ自体に疑問があります。もらうに値しない人もいるでしょうし、子供や配偶者でなくてももらうに値する人はいると思います。

いきなり「大前提として」と、法律に書かれてない主さん自身の持論を持ち出している。
それ駄目よ。

もし、主さんの聞きたいことが最初のスレと違って来たのであれば、それが分かった時点で訂正してください。

例えば、すみませんスレを訂正します。として、
「およそ10年ぐらい前から、非嫡出子も嫡出子も同じ割合で相続できるように決まりましたが、私はそもそも子供だから相続できるという今の法律に疑問があります。

続きます

No.53 23/02/11 10:10
匿名さん11 ( 40代 ♀ )

続きます
>献身的に介護をしたり事業を手伝って資産が大きくなるのに貢献したりした子供がもらうに値するし、
>そういったことをしていなかった人はもらうに値しないと思います。

私はそのように思いますが、皆さんはどう思いますか?
皆さんの意見を聞かせてください」というように。

No.54 23/02/11 10:31
ワーママさん18 

主は中学生ではありませんよ。
立派な大人です。

中学の教育課程でやる内容ではないですし、返答の全てに偏った大人の匂いが溢れています。
相続で不利益を被ったか、不満な待遇があったのかはわかりませんが、ムキになって噛みついてくる大人です。
大人なら、法律のあり方なぞ理解しておくべきなのにねぇ。

No.55 23/02/12 00:33
匿名さん11 ( 40代 ♀ )

>> 49 受精した瞬間に母親が母親である科学的事実が明らかになるのと同様のことが父子関係にも起きて悪いんですか。 なら子供が望みさえすれば認知されて… 横レスしますね。
>子供が望みさえすれば認知されて当たり前でも構わないんですね?

子が認知請求すれば、拒否できないですよ。

No.56 23/02/12 03:04
匿名さん11 ( 40代 ♀ )

>> 46 本人の行いとは無関係なことに起因して権利や義務があったりなかったりするということが認められる、というのであれば、以下のようなケースではどうで… 離婚を前提として別居している夫に無断で(同意書を偽装して)
妻は、凍結受精卵を移植して女児をを出産した。

夫に無断で受精卵を移植しての出産は、元妻との間に子どもをもうけるかどうかという、「男性の自己決定権を侵害した」として、
元妻に880万円の慰謝料等の賠償命令を下した。

その一方で別居、同意なしの体外受精での出産について、民法772条の嫡出子の推定の適用で、「父子関係にある」と定め、
男性の「父子関係にない」という請求を棄却する判決になったようですね。

つまり「男性の自己決定権の侵害」についての妻への慰謝料請求は、
男性の勝利ですが、
自分と長女の間に「親子関係にない」という請求は、
男性の敗訴。子供の勝利ということになります。

No.57 23/02/12 23:01
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 56 >元妻に880万円の慰謝料等の賠償命令を下した。

その後高裁で500数十万円に減額されています。
養育費の支払いは1000万円以上に及ぶでしょうから、割に合いません。
遺伝学的に確かに父の子ですし、嫡出推定も及びますから法的にも父の子です。

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