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非嫡出子相続差別があった理由とは?

レス57 HIT数 1781 あ+ あ-

育児の話題好きさん( 10代 ♀ )
23/02/12 23:01(更新日時)

中学生です。
社会の授業で今から10年ほど前に相続差別の違憲判決が出たということについて勉強しました。
つい最近までこんなルールがあったということに驚いたのですが、なぜ親が結婚しているかしていないかという理由で子供の相続の取り分が変わってくるという意味不明な決まりがあったのでしょうか。
親が結婚していようがいまいが子供は子供で、親の事情は子供に関係ありませんよね。

両親が結婚していないと母親からの相続分が100%その子供に行くから婚外子の父親からの相続分は嫡出子の半分なのかと思ったのですが、
離婚した場合でもそれはあてはまるわけで、それでも離婚した元夫婦の間にできた子供の相続分は後妻の子供の相続分と同じなのですから、その理屈も当てはまりませんよね。

合理的な理由をネット上で探してみたのですが、納得できるものがありません。
学校でこの問題について調べて報告書を書いて発表しなければならないので、
納得できる理由を教えてください。


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No.3727380 23/02/05 00:52(スレ作成日時)

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No.1 23/02/05 00:56
匿名さん1 

学校で発表することをネット掲示板に聞くべきではありません。
自分で考えましょう。

No.2 23/02/05 01:03
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 1 自分で考えた結果も書いていますし調べて納得できなかったということも書いています。
皆さんの意見を聞きたいです。
意見を聞いてはいけないなどという制限はありません。
意見を聞いて自分でまた考えます。

No.3 23/02/05 01:12
ポッポ ( ♀ 9eveG )

納得いかないのは
主さんの主観だけで
納得している方もいるはずです

法律とは、万人が納得するものではなく
決め事という事

  • << 5 あなたは納得しているのでしょうか。 であれば納得している理由は何ですか。 私が納得していないのはそうする理由が思いつかないからです。 もっと言えば子供であるという理由で親から当然に相続の権利が発生する理由も思いつきません。 遺言状を書けば好きな人に相続させられますが。

No.4 23/02/05 01:17
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 3 納得しているのも主観ですよね
では客観とは何なのでしょうか

で、私の質問に対する回答はないのでしょうか。

No.5 23/02/05 01:28
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 3 納得いかないのは 主さんの主観だけで 納得している方もいるはずです 法律とは、万人が納得するものではなく 決め事という事 あなたは納得しているのでしょうか。
であれば納得している理由は何ですか。
私が納得していないのはそうする理由が思いつかないからです。
もっと言えば子供であるという理由で親から当然に相続の権利が発生する理由も思いつきません。
遺言状を書けば好きな人に相続させられますが。

No.6 23/02/05 01:58
ポッポ ( ♀ 9eveG )

私は相続とは無関係なので
納得もクソも無いです

相続とは
血の繋がりじゃなくて
戸籍上で考えられているんじゃ無いですか?

養子縁組の場合も然り

私が産まれる前から
決まってる法律で
尚且つ、自分に無関係の相続に関して
納得する、しないは考えません

No.7 23/02/05 02:19
匿名さん7 ( 20代 ♀ )

法律は私情を挟まないからです。

相続権を争うとなったとき、パッとでの子どもが現れたときあなたならどう思いますか?

不倫した相手なのに厚かましい?
同じ子どもだから相続されるべき財産をわけるべきだ。

賛否両論です。

ただ法律の観点から行くと子は嫡出子であほうがなかろうが養育費を受け取れる権利は発生します。
養育費を受け取れるのに相続分が嫡出子と異なるのは法律に矛盾が生じてはいませんか?

また、お腹の中にいる間に父親が亡くなったとしても胎児は産まれていないから相続人とはなり得ない。

これは命そのものを否定することとなりますよね。
ですから胎児は相続人となり得るのです。

法律は他の法律との間に矛盾が生じてはならないものです。
時代背景と共に改正された結果が相続についても反映されたのでさないでしょうか。

No.8 23/02/05 02:22
匿名さん1 

家制度によるものです。
昔の『家』というのは現在の世帯と異なり、権利義務を有する法人格のようなものでした。
嫡出子だけでなく、嫁いだ(養子に出された)子も相続の対象ではありませんでした。
現行憲法の個人を最大限の尊重となっても家父長制が残っていたのです。
民法900条の4(非嫡出子)が現行憲法でなぜ残っていたかというと、男は外で働き女は家を守るという理想像を政治的に優先してきたためです。
家内や奥さんという表現もその名残りです。
婚外子は世帯収入や人格形成から増やすべきではないという考えが蔓延っているからです。

離婚前の子の相続分は、出生時に子と認知されているので嫡出子としての相続分があります。

No.9 23/02/05 02:35
匿名さん1 

>> 8 家制度の名残りは現在でも見られます。
墓は家が主体となっており、嫁いだ(養子に出た)子は嫁ぐ前の墓に入らない習慣もあります。
認知されていない子も母親の戸籍・姓ですので、子と認知しない父親の墓には入らないものです。
また、健康保険は世帯主請求であり、認知しない子の収入は含めません。

No.10 23/02/05 09:11
量子 ( 70代 ♂ 9FdmG )

 もうじきあちらへいく身です。
生涯独身者で、すこしばかりの財産があってだれに相続させるか?
小生が相続したとき勝者総取り方式を使いました。
法律上にのっとってやっても実行できないために選んだ方法でした。
家を継ぐということでなく権力をどうするか?
すごく原始的ですが一つにするために下した結論でした。
カオスのとき血がつながって一番先に生まれてきた子を選ぶことがみんなが納得する。
この「みんな」の範囲によって相続人が決まってくる。
被相続人から見ると己に代わって相続できるか?
相続人は平等でないのです。

 みんながどういう約束をするか、後はトーナメントで生き残れるか?

 ネット調べるよりそういう現場にいくことです。
あなたの家族、係累にいくらでもあります。
なぜネットで調べなければならないのか、を指図したところをまず調べることの方が先です。
アプリオリを探せ!

No.11 23/02/05 10:05
匿名さん11 ( 40代 ♀ )

法の下の平等なので・・・ですか、難しいですね。

例えば、こういう設定があったとしましょう。

主さんのお父さんが亡くなりました。
主さんは、お父さんには自分も入れて子供は二人だけと思ってました。(仮にです)

ところが、実はお父さんにはお母さんと付き合う前に、付き合っていた彼女のお腹に赤ちゃんがいたのです。お父さんも認知しています。

主さんの家族は誰もそのことは、知りませんでした。

お父さんが亡くなった後、その子供が訪ねてきました。
「私はあなたのお父さんの娘です。お父さんとは物心ついてからほとんどあったことないので、顔も全く覚えてないですが、法律ではお父さんが亡くなったら、私にもあなたと同じ割合で遺産がもらえると聞きましたので、もらいに来ました」

平成25年法律が変わる前は、その子の相続は、主さんの1/2だったのが
平成25年以降の現行では、
主さんと同じ割合の遺産がもらえるように変更になりました。

お父さんとその子とは物心がついてからは会ったことがなくても、です。

それでも主さんは、その子に自分と同じ割合のお父さんの遺産を渡すのは、適切だと思いますか?

No.12 23/02/05 19:44
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 11 まず大前提として奥さんだから、子供だから当然に遺産がもらえるということ自体に疑問があります。もらうに値しない人もいるでしょうし、子供や配偶者でなくてももらうに値する人はいると思います。

まあ仮に子供であれば当然にもらえるものだとします。

子供の間でどのように遺産を配分するかについては、
「もらうに値する人がもらい、もらうに値しない人がもらう」のが適切であり、
嫡出子なのか非嫡出子なのかは関係がないと思います。

例えば献身的に介護をしたり事業を手伝って資産が大きくなるのに貢献したりした子供がもらうに値するし、
そういったことをしていなかった人はもらうに値しないと思います。

もっと言えば実の子供であってもそのような貢献や働きをしていなかったらもらうに値しないし、しているのであれば赤の他人であってももらうに値すると思います。

さらに言うと死んだ人本人の意向も大事だと思います。
愛人の子供で養育費を払ってやれず一緒にいて育ててあげられなかったから、
せめて遺産だけでも渡したいということであればそれも合理的な理由だと思います。

養育費は必ず払わなければいけない義務のあるものですが、
遺産を誰に渡すかは被相続人が自由に選ぶ権利があるものですし、
だからこそもらった人は相続税を払わなければなりません。

No.13 23/02/05 19:49
匿名さん11 ( 40代 ♀ )

>> 12 反論ですか?

>子供の間でどのように遺産を配分するかについては、
>「もらうに値する人がもらい、もらうに値しない人がもらう」のが適切であり、
>嫡出子なのか非嫡出子なのかは関係がないと思います。

ははは。全然わかってないですね。
もういいですわ。

No.14 23/02/05 21:42
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 13 どう考えているのですか?
私の考えは言った通りです。
あなたの考えを教えてください。

質問に対する答えは、
私が献身的に父親の資産形成に貢献していて非嫡出子の子供がそれをしていないなら同じ遺産をもらうのは不公平ですし
養育費を非嫡出子の子供が全くもらっていなくてせめて遺産だけでもというならそれは確かに一理あると思います。
同じように父親に貢献しているなら同じ額もらうのは公平です。

  • << 52 最初ふざけてんのかと思って、レスしなかったのですが どうもそうじゃないみたいなので、レスしますね。 主さんのスレは >非嫡出子相続差別があった理由とは? 昔は、嫡出子か、非嫡出子かによって 子供の相続の取り分が変わっていたその理由を知りたいということだったわけですよね。 学校でそのことについて、レポートを書いて出さないといけないと。 それについて、私は主さんがイメージしやすいように主さんのお父さんが亡くなった場合を例を出して、主さんに想像してもらいたかったわけですよ。 なぜ、昔は嫡出子が1とするとその半分の1/2が非嫡出子だったのか? それに対して主さんの回答は >まず大前提として奥さんだから、子供だから当然に遺産がもらえるということ自体に疑問があります。もらうに値しない人もいるでしょうし、子供や配偶者でなくてももらうに値する人はいると思います。 いきなり「大前提として」と、法律に書かれてない主さん自身の持論を持ち出している。 それ駄目よ。 もし、主さんの聞きたいことが最初のスレと違って来たのであれば、それが分かった時点で訂正してください。 例えば、すみませんスレを訂正します。として、 「およそ10年ぐらい前から、非嫡出子も嫡出子も同じ割合で相続できるように決まりましたが、私はそもそも子供だから相続できるという今の法律に疑問があります。 続きます

No.15 23/02/06 01:54
通りすがりさん15 

主さんがどう思うと
「その男が認知」した子であれば相続権利がありますし、例え相続してもらえなくても遺留分があります。

私は婚外子です。
昔では庶子と言われました。
本妻の子供が嫡子
でも父親が認知はしてくれたので、遺産相続の通知が来ました。

母が財産は要らないと言ったので貰いませんでしたが。

私も婚外子が財産分与で裁判をしたのは知ってます。
本妻の感覚では、図々しいと思うでしょうし
認知していれば婚外子も貰う権利ある。と思いました。

こんな時代に婚外子の財産分与の勉強なんて、ある意味差別の様に思います。
あとは亡くなった父親がどうするか?ですよ。

そばにいる子供は何でもしてあげられるけど、一緒に暮らしてない分多目に相続させたいかも。

No.16 23/02/06 03:18
匿名さん1 

7さんの仰るように『法に私情は挟まない』ということです。

婚姻関係のある妻子から見たら、婚外子の相続分が嫡出子と同等であることは一般的に快く思わないでしょう。

貰うに値するか否かの判断も、主さんの個人的見解であり、それは私情なのです。

ただし、介護などに要した費用や労力は『寄与分』として精算することができます。

あくまで人権として差別しないための判例です。

養育費の請求権者は未成年の子を監護する監護者ですから、時効で消滅していなければ監護権者は請求することができますが、非嫡出子がその分を相続請求することはできません。

赤の他人が契約に基づいて介護などをした場合、赤の他人に遺贈請求権があるわけではありません。
介護費用の債権を有していれば、相続人に請求権を行使できます。

法に私情は挟まないので、個人的見解は不要なのです。
あくまで法倫理に基づきます。

No.17 23/02/06 03:26
匿名さん1 

>> 16 貰うに値するか否かは、相続欠格に当たらなければ、寄与分・特別受益(生前贈与など)・遺言を除き、平等に相続を受ける権利があります。
欠格事由は、被相続人を殺害・詐欺・脅迫・遺言書の偽造などです。
欠格事由に当てはまらなければ法の下に平等です。

  • << 20 平等にもらう権利がある中で、 もらうにふさわしい行いをした人がもらうべきで、 もうらにふさわしくない行いをした人はもらうべきでないという考えです。 何がふさわしくふさわしくないかは線引きは難しいですが 一般的に事業に参画して会社を大きくしたとか家事をして生活環境を整えたとか介護をしたとかであればふさわしく、 それをしていないのであればふさわしくないと考えます

No.18 23/02/06 06:22
ワーママさん18 

故人に貢献した、世話をした。

こういう行為は数値で測れません。
周りから見て、献身的に尽くしていないように見えても故人は大満足なことがあるでしょうし、どれだけ尽くしても汲んでもらえない、足りないこともあるでしょう。
世話した本人自身の評価はもっとあてになりません。自己満足、過小評価、両方あるでしょう。

こういった基準があやふやなこと、多分に心情によって左右される事柄を法律でさばくためには、一定の規定を作るしか方法がありません。

主さんは不満でも、仕方がないことでしょう。

ただ、対策はとれますよね。事前に関係者で話し合いをして遺産の取り分や介護の負担についてを話し合い、取り決めをし、遺産の協議分割書を交わしておけばよいです。

  • << 21 であるから客観的に評価する基準を作るべきなのです。 できないといって諦めていたら何も進みません。

No.19 23/02/06 18:14
匿名さん19 

なぜこんなルールがあったのか?
それはそれだけ日本において、戸籍が重要視されている、という事だと思います。

紙切れ一枚ではありますが、誰が誰の関係者であるかが分かる法的な根拠があるから強いのです。
離婚した夫婦は離婚した事実が記載されます。子は離婚した夫婦の子であることが証明されます。
非嫡出子は母の戸籍に入ります。
認知されたら認知したことはのりますが、父の戸籍には入りません。
同じ扱いではないので、相続も平等ではなかったのでしょうね。

No.20 23/02/06 18:41
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 17 貰うに値するか否かは、相続欠格に当たらなければ、寄与分・特別受益(生前贈与など)・遺言を除き、平等に相続を受ける権利があります。 欠格事由… 平等にもらう権利がある中で、
もらうにふさわしい行いをした人がもらうべきで、
もうらにふさわしくない行いをした人はもらうべきでないという考えです。

何がふさわしくふさわしくないかは線引きは難しいですが
一般的に事業に参画して会社を大きくしたとか家事をして生活環境を整えたとか介護をしたとかであればふさわしく、
それをしていないのであればふさわしくないと考えます

  • << 24 貴方の言う「ふさわしさ」を判断したのが戸籍なんでしょう。 ふさわしさを判断するための基準としてね。 簡単に言えば「家族なんだから親密だったでしょ?」って。 そして、その家族の中でも特に親密だった人や、他人だが特別に親密だった人に遺産を分けるために「遺言書」がある。 大体にして、「ふさわしい」かどうか誰が判断するの? 本人が亡くなってしまったら話しも聞けないしね。 ニュースは覚えています。 致し方ない非摘出子だったわけではなく、不倫の末のお子さんだったはず。 不倫は不貞行為、つまり罪です。 確かに産まれたお子さんに罪はありませんが、その親はどうでしょう。 親まで一緒になって「遺産が少ないのはおかしい!」と騒いでいました。 自分が良くない行いをしたせいで、我が子が粗末な扱いをされている。自分の罪を棚に上げてしまったから世間から叩かれたわけです。 しかも、確か顔も名前も出ませんでした。 自分たちが正しいことをしているという自信があるなら、堂々としていればいいのにと感じた記憶があります。 お子さんより母親が図々しいと非難されたんじゃなかったかな。

No.21 23/02/06 18:42
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 18 故人に貢献した、世話をした。 こういう行為は数値で測れません。 周りから見て、献身的に尽くしていないように見えても故人は大満足なこと… であるから客観的に評価する基準を作るべきなのです。
できないといって諦めていたら何も進みません。

  • << 23 法を変えたいのでしたら、政治家や、著名で発言力のある人になりましょう。 感情論ではなく、合理的できちんと機能する仕組みを作ってください。 その前に、法律を理解して、根拠(どういった理由で、どんな背景で、何故そうした法律が必要だったのか)を理解してください。 提出する課題も、法と、主さんの持論は別の物として書いてください。

No.22 23/02/06 19:56
通りすがり ( ♀ 5otJe )

>合理的な理由をネット上で探してみたのですが、納得できるものがありません。

既にレスの中にきちんとした説明はありますが

主さんの持論とは異なるってだけなので、論点がズレています。

>学校でこの問題について調べて報告書を書いて発表しなければならないので、納得できる理由を教えてください。

発表する場合に必要な事は、
法は法であるって云うことと、
日本の歴史上でみて、家制度があった事で、財産は個人の持ち物ではなく、家を存続させる為の制度に過ぎなかったと云うことです。

そこに現代の主さんが、個人的な考えで持論を説いて、合理的な理由を理解しようとしない。
家土地を守り存続するっていう考えそのものが今はなくなって来ているし、結婚したり、子供を産む事すら個人の自由な選択肢とされているので、法律そのものと現実に乖離があるので、分かりにくいんだろう。とは思いますけどね。

どんどん分割していくと無くなっちゃうんですよ

だから以前は誰かが相続の法律の通りではなくて、1人だけが引き継いだんです。
引き継いだ人が、引き継がなかった人の後見人的な立ち位置で援助したんです。
それは家というモノを守る為でした。

段々、その辺は兄弟は等分にとなり、
家の外の子供には半分の権利だったんです。

継承、存続、維持が解らない時点で解らないです
個人の気持ちでは無い、あくまでも法律なんですから。



No.23 23/02/06 20:01
通りすがり ( ♀ 5otJe )

>> 21 であるから客観的に評価する基準を作るべきなのです。 できないといって諦めていたら何も進みません。 法を変えたいのでしたら、政治家や、著名で発言力のある人になりましょう。

感情論ではなく、合理的できちんと機能する仕組みを作ってください。


その前に、法律を理解して、根拠(どういった理由で、どんな背景で、何故そうした法律が必要だったのか)を理解してください。

提出する課題も、法と、主さんの持論は別の物として書いてください。

No.24 23/02/07 07:28
子はかすがい ( 8OxkG )

>> 20 平等にもらう権利がある中で、 もらうにふさわしい行いをした人がもらうべきで、 もうらにふさわしくない行いをした人はもらうべきでないという… 貴方の言う「ふさわしさ」を判断したのが戸籍なんでしょう。
ふさわしさを判断するための基準としてね。
簡単に言えば「家族なんだから親密だったでしょ?」って。
そして、その家族の中でも特に親密だった人や、他人だが特別に親密だった人に遺産を分けるために「遺言書」がある。
大体にして、「ふさわしい」かどうか誰が判断するの?
本人が亡くなってしまったら話しも聞けないしね。
ニュースは覚えています。
致し方ない非摘出子だったわけではなく、不倫の末のお子さんだったはず。
不倫は不貞行為、つまり罪です。
確かに産まれたお子さんに罪はありませんが、その親はどうでしょう。
親まで一緒になって「遺産が少ないのはおかしい!」と騒いでいました。
自分が良くない行いをしたせいで、我が子が粗末な扱いをされている。自分の罪を棚に上げてしまったから世間から叩かれたわけです。
しかも、確か顔も名前も出ませんでした。
自分たちが正しいことをしているという自信があるなら、堂々としていればいいのにと感じた記憶があります。
お子さんより母親が図々しいと非難されたんじゃなかったかな。

  • << 29 本題からずれますがなぜ顔や名前を出す必要があるのでしょうか。 それと裁判を起こしていれば名前も住所も公表されてますよ。 >自分が良くない行いをしたせいで、我が子が粗末な扱いをされている。 なんで無関係な第三者の行いのせいで粗末な扱いをされなければいけないんでしょうか。 それ近代以前の連座制みたいな理屈ですよね。 近代国家ではありえない理屈です。 旦那さんが借金作ってもそれを奥さんや家族が返済する義務はありません。 家族だから借金を返さなければならないなどとなったら大変な話です。

No.25 23/02/07 12:26
匿名さん25 

法律は、万人を納得させる便利なシステムではありませんよ。
人間が生きて行く上の約束事です。
納得出来ないからっていちいち変えたり、逆らっていたら、この世は無法地帯です。
発表の場で、納得出来ない事とかそう言うのは提起して良いと思うけど、その答えを求めても
あなたが法を変えるような立場の人にならないかぎり、どーしようもないってことです。

No.26 23/02/07 13:33
匿名さん26 ( 30代 ♂ )

中々、高尚なスレッドですね。
難しい話はよくわかりません。

例えば、主さんが結婚して子供が出来て、旦那と共に家庭を何十年と苦労して支えて来たとして。

いざ旦那が亡くなった時に、いきなり現れた不倫相手から子供の存在を聞かされて、遺産を同等によこせ。
と言われて納得出来るかどうか。

って問題なんですよね。

No.27 23/02/07 20:02
ちょっと教えて!さん27 

単純に自分の考えだけで思ったこと書きます。

結婚してないのだから貰えなくて当然と思います。
結婚して離婚した場合に相続権があるのも当然。
だって、一度結婚したということは生涯生計を共にする予定だったということでしょ?
それを、やーめたって離婚するわけなんだから、離婚したとしてもそれなりの相続権があって当然だと思う。離婚しなければ貰えてたものなんだから。

一方、結婚してないのだから相続権がないのはもっと当たり前。だってもともと生計を共にする気はなかったんじゃないの?男が他所で作った子全員に相続権あったら男は恐くて他所で子供作らなくなりますよ(笑)は冗談ですけど、婚外子に相続権があることに自分は何もメリットを感じません。
男が居なかったら子は作れないんだから、子に相続権を持たせたいなら結婚してから子を作るべきだし、相続権がないことを嘆くこともどこの誰が親かもハッキリしてないのによく言えるな?としか思いませんね。

もし、婚姻関係が無かった子にも相続権が発生するなんて事態になったら、少子化に拍車かかりそうです。笑
男は恐くて他の女と出来ないですよ。

  • << 34 >結婚して離婚した場合に相続権があるのも当然。 離婚したら相続権はなくなりますよ。 離婚したその子供には相続の権利はありますが。 >結婚してないのだから相続権がないのはもっと当たり前。 一度結婚しても離婚したら相続の権利がなくなります。 最初から結婚してなくても一度結婚して離婚してもどちらも相続の権利がないことには変わり有りません。 >子に相続権を持たせたいなら結婚してから子を作るべきだし、 子供は相続権を持ちたいからと言って親を結婚させてから自分を産ませることはできないでしょう。 どうやって生まれる前に自分の親に結婚してくれと頼むのですか。 >相続権がないことを嘆くこともどこの誰が親かもハッキリしてないのによく言えるな? DNA鑑定すれば誰が父親なのかわかります。 何か勘違いしています。 男の人の奥さんや彼女に相続の権利があるかないかを聞いているのではなく、 男の人の奥さんが生んだ子供や彼女が生んだ子供に相続の権利があるかないかを聞いているのですが。

No.28 23/02/07 20:37
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 27 何か勘違いしていませんか?
結婚していない相手(愛人?恋人?)に相続権がないことを疑問視しているのではなく、
結婚していない相手(愛人?恋人?)が生んだ子供の相続が
結婚している相手(奥さん)が生んだ子供の相続の半分であるのはなぜか?という質問なのですが。
子供を産んだ人(それが奥さんだろうが愛人だろうが内縁の妻だろうが恋人だろうがセフレだろうが)の相続の権利はこのトピックスでは問題視していません。

  • << 31 結婚している相手(奥さん)が生んだ子供の相続の半分であるのはなぜか?という質問なのですが。 なぜか?何故でしょう?なぜそう決まったかなんて、私が言った相続権と同じじゃないですか?貰える額が半分なのは当然でしょ。むしろ無くて良いと思うけど。 あなたがこの法律に納得出来ないのはなぜ? 婚外子の子の取り分が嫡出子と同じって、どう考えても恐くない? あとは私がさっき下の方に書いた理由と同じです。笑

No.29 23/02/07 20:40
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 24 貴方の言う「ふさわしさ」を判断したのが戸籍なんでしょう。 ふさわしさを判断するための基準としてね。 簡単に言えば「家族なんだから親密だっ… 本題からずれますがなぜ顔や名前を出す必要があるのでしょうか。
それと裁判を起こしていれば名前も住所も公表されてますよ。

>自分が良くない行いをしたせいで、我が子が粗末な扱いをされている。

なんで無関係な第三者の行いのせいで粗末な扱いをされなければいけないんでしょうか。
それ近代以前の連座制みたいな理屈ですよね。
近代国家ではありえない理屈です。
旦那さんが借金作ってもそれを奥さんや家族が返済する義務はありません。
家族だから借金を返さなければならないなどとなったら大変な話です。

No.30 23/02/07 21:40
子はかすがい ( 8OxkG )

>> 29 無関係な第三者?
自分が不倫という不貞行為をはたらいておきながら、そこに産まれた我が子へと「本妻の子と同等の遺産を寄越せ」と訴えた訳です。
不当な扱いをしたのは世間ではなく、当時の法律です。

貴方は立派な持論を持っていらっしゃるようなので、もうそれを発表すれば良いですね。
たかが中学生の1論ですので、それが正解であろうが不正解であろうが、調べ研究し、それをまとめ発表するという行為が大切なのでしょうから。

失礼します

  • << 32 訴えたのは母親ではなく子供ですよ。 子供は不貞行為を働いていません。 母親はこの問題において当事者である子供とその父親とは無関係な第三者です。

No.31 23/02/07 21:41
ちょっと教えて!さん27 

>> 28 何か勘違いしていませんか? 結婚していない相手(愛人?恋人?)に相続権がないことを疑問視しているのではなく、 結婚していない相手(愛人?… 結婚している相手(奥さん)が生んだ子供の相続の半分であるのはなぜか?という質問なのですが。

なぜか?何故でしょう?なぜそう決まったかなんて、私が言った相続権と同じじゃないですか?貰える額が半分なのは当然でしょ。むしろ無くて良いと思うけど。

あなたがこの法律に納得出来ないのはなぜ?
婚外子の子の取り分が嫡出子と同じって、どう考えても恐くない?
あとは私がさっき下の方に書いた理由と同じです。笑

  • << 33 >貰える額が半分なのは当然でしょ。 なぜ当然だと思うのですか?その理由を知りたいのですが。 >あなたがこの法律に納得出来ないのはなぜ? まず子供だから当然に相続の権利が発生するということ自体が疑問だし 誰のお腹から生まれたかという理由で他の条件が全く同じであっても相続の権利に差が出ることに理由がないからです。 >婚外子の子の取り分が嫡出子と同じって、どう考えても恐くない? なぜ怖いのですか? その理由が知りたいからこのトピックスを立てたのですが、論理的に説明してください。 そもそも子供だからもらえるということ自体理由がわからないし、 子供だからもらえるものだとして誰のお腹から生まれてきたかという本人とは全く関係のない理由によって差別されるのはおかしいと思います。
  • << 36 >あなたがこの法律に納得出来ないのはなぜ? 今はこの法律は変わりました。 逆に聞きますが、平等である今の法律にあなたは納得できていないのでしょう、それはなぜですか? あともう一つ、相続をもらう権利があると言うのは借金を持っていればそれも受け継ぐということです。相続放棄はできますが。 父親が借金持ちであったとしても嫡出子だけが借金を相続し、非嫡出子は借金を背負う義務はない、と考えているのでしょうか。

No.32 23/02/08 21:52
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 30 無関係な第三者? 自分が不倫という不貞行為をはたらいておきながら、そこに産まれた我が子へと「本妻の子と同等の遺産を寄越せ」と訴えた訳です。… 訴えたのは母親ではなく子供ですよ。
子供は不貞行為を働いていません。
母親はこの問題において当事者である子供とその父親とは無関係な第三者です。

No.33 23/02/08 21:54
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 31 結婚している相手(奥さん)が生んだ子供の相続の半分であるのはなぜか?という質問なのですが。 なぜか?何故でしょう?なぜそう決まったかな… >貰える額が半分なのは当然でしょ。
なぜ当然だと思うのですか?その理由を知りたいのですが。

>あなたがこの法律に納得出来ないのはなぜ?
まず子供だから当然に相続の権利が発生するということ自体が疑問だし
誰のお腹から生まれたかという理由で他の条件が全く同じであっても相続の権利に差が出ることに理由がないからです。

>婚外子の子の取り分が嫡出子と同じって、どう考えても恐くない?
なぜ怖いのですか?
その理由が知りたいからこのトピックスを立てたのですが、論理的に説明してください。
そもそも子供だからもらえるということ自体理由がわからないし、
子供だからもらえるものだとして誰のお腹から生まれてきたかという本人とは全く関係のない理由によって差別されるのはおかしいと思います。

  • << 35 >誰のお腹から生まれたかという理由で他の条件が全く同じであっても相続の権利に差が出ることに理由がないからです。 ちょっと文章が変だったので訂正します。 仮に子供であれば当然に相続の権利が発生するということを前提として、 誰のお腹から生まれようと父親の子供であるならば、他の条件が全く同じであれば、本人自身の行いのみに責任を負い、本人自身の行いのみから利益不利益を被るのが正当であるため、子供たちは全く平等に扱うのが筋だからです。
  • << 38 そもそも、相続権について差別って言うこと自体どうかしてる。 差別ではなく、決まりなだけ。 子供が親を選べないって言うけど、全員産まれてくる時代は選べない。 決まりに納得出来ない人はいつの時代にだってたくさんいる。あなただけじゃない。 子供だから相続権があるのは当然と言うより、「仕方ない」の言葉の方が自分はしっくりくる。 相続したくないなら放棄できる法律もあるんだから、当然のように相続することに疑問を持たなくても良いと思う。 例えばだけど、事故を起こしたら警察に連絡する道路交通法知ってますか? 事故を起こしたら、通報も義務だし、負傷者が居たら救護することも定められています。 それに対して、負傷者をなぜ助けなきゃいけないんですか? って疑問に思うのと、あなたの言ってるなぜ子だからと当然のように相続権があるのですか?の疑問は、私からしたら同じレベルの疑問だと感じます。 そのくらいあなたは世の中のことを知らなすぎてる。 納得できないルールなんてたくさんある。 だけど、決められてるのだから、守るのが当然だし、だからこそ、法律が変わる時は揉める。 誰もが納得してるわけじゃない。 聞きたいことは、非嫡出子にも嫡出子と同じ相続分があるのは、何故か?なんだっけ?

No.34 23/02/08 21:59
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 27 単純に自分の考えだけで思ったこと書きます。 結婚してないのだから貰えなくて当然と思います。 結婚して離婚した場合に相続権があるのも当… >結婚して離婚した場合に相続権があるのも当然。

離婚したら相続権はなくなりますよ。
離婚したその子供には相続の権利はありますが。

>結婚してないのだから相続権がないのはもっと当たり前。

一度結婚しても離婚したら相続の権利がなくなります。
最初から結婚してなくても一度結婚して離婚してもどちらも相続の権利がないことには変わり有りません。

>子に相続権を持たせたいなら結婚してから子を作るべきだし、
子供は相続権を持ちたいからと言って親を結婚させてから自分を産ませることはできないでしょう。
どうやって生まれる前に自分の親に結婚してくれと頼むのですか。

>相続権がないことを嘆くこともどこの誰が親かもハッキリしてないのによく言えるな?

DNA鑑定すれば誰が父親なのかわかります。


何か勘違いしています。

男の人の奥さんや彼女に相続の権利があるかないかを聞いているのではなく、
男の人の奥さんが生んだ子供や彼女が生んだ子供に相続の権利があるかないかを聞いているのですが。

  • << 41 私の説明不足でしたね 結婚して離婚して(その子供に)相続権があるのも当然 結婚してないのだから(その子供に)相続権がないのも当たり前 って書けば良かったですね だけど、今はもうこの法律ではないのか!笑

No.35 23/02/08 22:03
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 33 >貰える額が半分なのは当然でしょ。 なぜ当然だと思うのですか?その理由を知りたいのですが。 >あなたがこの法律に納得出来ないのはなぜ… >誰のお腹から生まれたかという理由で他の条件が全く同じであっても相続の権利に差が出ることに理由がないからです。

ちょっと文章が変だったので訂正します。

仮に子供であれば当然に相続の権利が発生するということを前提として、
誰のお腹から生まれようと父親の子供であるならば、他の条件が全く同じであれば、本人自身の行いのみに責任を負い、本人自身の行いのみから利益不利益を被るのが正当であるため、子供たちは全く平等に扱うのが筋だからです。

  • << 40 誰のお腹から生まれようと父親の子供であるならば、他の条件が全く同じであれば、本人自身の行いのみに責任を負い、本人自身の行いのみから利益不利益を被るのが正当であるため、子供たちは全く平等に扱うのが筋だからです。 こんなこと語ってたら、風俗なくなるわ(笑) 一応聞くけど、婚外子の子は認知されて当たり前って思ってるってことだよね? 先に言っておくけど、認知されて当たり前になったら、本当こわいよ(笑)

No.36 23/02/08 22:05
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 31 結婚している相手(奥さん)が生んだ子供の相続の半分であるのはなぜか?という質問なのですが。 なぜか?何故でしょう?なぜそう決まったかな… >あなたがこの法律に納得出来ないのはなぜ?

今はこの法律は変わりました。
逆に聞きますが、平等である今の法律にあなたは納得できていないのでしょう、それはなぜですか?

あともう一つ、相続をもらう権利があると言うのは借金を持っていればそれも受け継ぐということです。相続放棄はできますが。
父親が借金持ちであったとしても嫡出子だけが借金を相続し、非嫡出子は借金を背負う義務はない、と考えているのでしょうか。

No.37 23/02/08 23:09
ちょっと教えて!さん27 

>> 36 今は私の恐れていた法律に変わってしまってるのですね(笑)
納得できないまでは言ってませんが、平等はおかしいと思う理由を一番最初のレスで書きました
借金も嫡出子、非嫡出子関係なしに背負う義務はないと考えてます

自分は血のつながりとかよりも書類上の関係性を尊重します
子が親を選べないのは良くも悪くもだから調子の良い時だけ認知しろとか言うのは筋違い
もちろん相続の時だけ現れるような人も大嫌い
他人に認めてもらいたいなら建前上の手続きを踏んどけと思うタイプです

だから、そもそも戸籍上家族でないのなら例え血のつながりがあろうと他人で良いと思います

親との縁を切りたくても切れなくて辛い人だって居るんだから、書類の手続きで他人になるべきだし、書類の手続きしてない人は家族とは呼べないと自分は考えてます

No.38 23/02/08 23:25
ちょっと教えて!さん27 

>> 33 >貰える額が半分なのは当然でしょ。 なぜ当然だと思うのですか?その理由を知りたいのですが。 >あなたがこの法律に納得出来ないのはなぜ… そもそも、相続権について差別って言うこと自体どうかしてる。
差別ではなく、決まりなだけ。
子供が親を選べないって言うけど、全員産まれてくる時代は選べない。
決まりに納得出来ない人はいつの時代にだってたくさんいる。あなただけじゃない。

子供だから相続権があるのは当然と言うより、「仕方ない」の言葉の方が自分はしっくりくる。
相続したくないなら放棄できる法律もあるんだから、当然のように相続することに疑問を持たなくても良いと思う。

例えばだけど、事故を起こしたら警察に連絡する道路交通法知ってますか?
事故を起こしたら、通報も義務だし、負傷者が居たら救護することも定められています。
それに対して、負傷者をなぜ助けなきゃいけないんですか?
って疑問に思うのと、あなたの言ってるなぜ子だからと当然のように相続権があるのですか?の疑問は、私からしたら同じレベルの疑問だと感じます。

そのくらいあなたは世の中のことを知らなすぎてる。
納得できないルールなんてたくさんある。
だけど、決められてるのだから、守るのが当然だし、だからこそ、法律が変わる時は揉める。
誰もが納得してるわけじゃない。

聞きたいことは、非嫡出子にも嫡出子と同じ相続分があるのは、何故か?なんだっけ?

  • << 44 >例えばだけど、事故を起こしたら警察に連絡する道路交通法知ってますか? 事故を起こしたら、通報も義務だし、負傷者が居たら救護することも定められています。 それに対して、負傷者をなぜ助けなきゃいけないんですか? って疑問に思うのと、あなたの言ってるなぜ子だからと当然のように相続権があるのですか?の疑問は、私からしたら同じレベルの疑問だと感じます。 全然違う。人を負傷させたらその人の責任なんだからそれに対して負傷させた分の償いをする義務が発生するのは当然。 誰の子供として生まれるかは子供本人に選ぶ権利がなく、全く責任はない。 本人の行いの結果のみに責任を負うものであり、行いの結果ではないことに責任はないからです。

No.39 23/02/08 23:29
ちょっと教えて!さん27 

未婚の母も増えてるし、家族の在り方が多様化してきたからそれに合わせた法律にしたんじゃないですか?
この国には生活保護もあるし、親のいない子が増えたらそれだけ国の税金も使うことになるから、親に扶養義務を与えるためじゃないですか?
平等に均等になんていくら考えたところで、損得考えることが多い人間が居れば平等になんて絶対ならないのに、少しでも均等になるように法律で頑張ってるんじゃないですか?

No.40 23/02/08 23:35
ちょっと教えて!さん27 

>> 35 >誰のお腹から生まれたかという理由で他の条件が全く同じであっても相続の権利に差が出ることに理由がないからです。 ちょっと文章が変だった… 誰のお腹から生まれようと父親の子供であるならば、他の条件が全く同じであれば、本人自身の行いのみに責任を負い、本人自身の行いのみから利益不利益を被るのが正当であるため、子供たちは全く平等に扱うのが筋だからです。

こんなこと語ってたら、風俗なくなるわ(笑)

一応聞くけど、婚外子の子は認知されて当たり前って思ってるってことだよね?

先に言っておくけど、認知されて当たり前になったら、本当こわいよ(笑)

  • << 42 >こんなこと語ってたら、風俗なくなるわ(笑) なんでなくなるんですか。 風俗で生まれた子供だろうが本妻の子供だろうがその父親なら認知されて当然。 誰のお腹から生まれてこようが、子供自身の行いのみによって評価や待遇が決まるべき。 生まれによる差別は憲法に定める「法の下の平等」に反する。 >一応聞くけど、婚外子の子は認知されて当たり前って思ってるってことだよね? 当たり前でしょう。 子供の認知の権利は当然です。認知してもらう権利がないなんてそれこそ恐ろしい。
  • << 45 今はDNA鑑定があるので子供の母親が同時期に不特定多数の男性と性交渉している証拠がない限り、実子である限り認知は免れません。 父親と嫌疑をかけられている男性がDNA鑑定を拒否したら、子の母親が他の男性と同時期に性交渉しているという証拠を提出しない限り、強制認知が成立します。 DNA情報は今でも前科者は警察に保存されていますし、 DNAがマイナンバーのように個人識別情報として登録され、 子供が生まれたら自動的にDNA照合して父親を特定するということも技術的には可能な段階になっています。 女性は出産するという事実がある以上認知からどうあがいても逃れられないのに、 同じことが男性に起きたらなぜ怖いのですか。 女性は中絶する選択ができると言いますが中絶は犯罪行為で本来逮捕され処罰されることですし、それを言うなら男性も射精しない選択できます。
  • << 46 本人の行いとは無関係なことに起因して権利や義務があったりなかったりするということが認められる、というのであれば、以下のようなケースではどうでしょうか。 凍結受精卵を妻が夫に無断で胎内に移植して夫のあずかり知らぬところで子供を妊娠して出産していたという事件がありました。 夫婦の子であるため嫡出推定が及び、遺伝学的にも確かに父の子なので法律上の父子関係も否定されない、 従って夫は妻が生んだ子に養育費を払わなければならないとする判決が出ました。 一方夫のこの妻に対する損害賠償額も認められていましたが、500万円弱だったので、 夫が子供に払わなければいけない養育費を下回っていると思います。 親子だから無条件に権利義務が発生すると言うのであればこのような事例でも 夫は当然に我が子に養育費を払う義務が発生するという理屈になりますが、 そのような考えであるということでしょうか。

No.41 23/02/08 23:53
ちょっと教えて!さん27 

>> 34 >結婚して離婚した場合に相続権があるのも当然。 離婚したら相続権はなくなりますよ。 離婚したその子供には相続の権利はありますが。 … 私の説明不足でしたね
結婚して離婚して(その子供に)相続権があるのも当然
結婚してないのだから(その子供に)相続権がないのも当たり前
って書けば良かったですね

だけど、今はもうこの法律ではないのか!笑

  • << 43 結婚して離婚した元夫婦には相続の権利はあります。 最初から最後まで結婚していない男女の間にできた子供にも、認知されていれば相続の権利はあります。 認知されていなければその両親が結婚していようがいまいが相続の権利はありません。

No.42 23/02/09 21:27
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 40 誰のお腹から生まれようと父親の子供であるならば、他の条件が全く同じであれば、本人自身の行いのみに責任を負い、本人自身の行いのみから利益不利益… >こんなこと語ってたら、風俗なくなるわ(笑)

なんでなくなるんですか。
風俗で生まれた子供だろうが本妻の子供だろうがその父親なら認知されて当然。
誰のお腹から生まれてこようが、子供自身の行いのみによって評価や待遇が決まるべき。
生まれによる差別は憲法に定める「法の下の平等」に反する。


>一応聞くけど、婚外子の子は認知されて当たり前って思ってるってことだよね?
当たり前でしょう。
子供の認知の権利は当然です。認知してもらう権利がないなんてそれこそ恐ろしい。

No.43 23/02/09 21:28
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 41 私の説明不足でしたね 結婚して離婚して(その子供に)相続権があるのも当然 結婚してないのだから(その子供に)相続権がないのも当たり前 … 結婚して離婚した元夫婦には相続の権利はあります。
最初から最後まで結婚していない男女の間にできた子供にも、認知されていれば相続の権利はあります。
認知されていなければその両親が結婚していようがいまいが相続の権利はありません。

No.44 23/02/09 21:30
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 38 そもそも、相続権について差別って言うこと自体どうかしてる。 差別ではなく、決まりなだけ。 子供が親を選べないって言うけど、全員産まれてく… >例えばだけど、事故を起こしたら警察に連絡する道路交通法知ってますか?
事故を起こしたら、通報も義務だし、負傷者が居たら救護することも定められています。
それに対して、負傷者をなぜ助けなきゃいけないんですか?
って疑問に思うのと、あなたの言ってるなぜ子だからと当然のように相続権があるのですか?の疑問は、私からしたら同じレベルの疑問だと感じます。

全然違う。人を負傷させたらその人の責任なんだからそれに対して負傷させた分の償いをする義務が発生するのは当然。

誰の子供として生まれるかは子供本人に選ぶ権利がなく、全く責任はない。

本人の行いの結果のみに責任を負うものであり、行いの結果ではないことに責任はないからです。

No.45 23/02/09 22:04
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 40 誰のお腹から生まれようと父親の子供であるならば、他の条件が全く同じであれば、本人自身の行いのみに責任を負い、本人自身の行いのみから利益不利益… 今はDNA鑑定があるので子供の母親が同時期に不特定多数の男性と性交渉している証拠がない限り、実子である限り認知は免れません。
父親と嫌疑をかけられている男性がDNA鑑定を拒否したら、子の母親が他の男性と同時期に性交渉しているという証拠を提出しない限り、強制認知が成立します。

DNA情報は今でも前科者は警察に保存されていますし、
DNAがマイナンバーのように個人識別情報として登録され、
子供が生まれたら自動的にDNA照合して父親を特定するということも技術的には可能な段階になっています。

女性は出産するという事実がある以上認知からどうあがいても逃れられないのに、
同じことが男性に起きたらなぜ怖いのですか。
女性は中絶する選択ができると言いますが中絶は犯罪行為で本来逮捕され処罰されることですし、それを言うなら男性も射精しない選択できます。

  • << 47 男性も射精しない選択できます? はい。だからまだまだ世の中のことを知らなすぎなんです。 例えばですが、DNA鑑定から父親が誰だか特定できるとして父親が認知するのが当たり前だったとしましょう。それは、子が認知しないでほしいと思っても認知されるということです。 母親がレイプでもされて、それが犯罪者とかだったりしたら、そんな父親に認知されたいですか?産まれながらにして、血のつながりがあるだけで、父親を特定されるの、嫌じゃないですか? 親権の剥奪があるの知ってますか? 母親は自分で産むので自分が母親だというのはわかるだろうし、親権が発生するのも仕方ないと思います。子供の保護が目的であるならば、それで十分じゃないですか? 母親がどうしようもない人だったら、それなりに動く機関もありますし、それでもまだまだ可哀想な子供はたくさん居るんでしょうけど、主さんは、この法律だけを考えておかしいとかおかしくないとか判断してませんか? 法律ってものすごいたくさんあって、一つだけの決め事をおかしいかおかしくないかで判断してたら、良くないことも起きると思いますよ。 父親の認知が当たり前ではないのは私は何も不服がありません。子供にだって親を決める権利はある。産まれながらにして親が決まっているというのならせめて母親だけにしてほしい。

No.46 23/02/09 22:37
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 40 誰のお腹から生まれようと父親の子供であるならば、他の条件が全く同じであれば、本人自身の行いのみに責任を負い、本人自身の行いのみから利益不利益… 本人の行いとは無関係なことに起因して権利や義務があったりなかったりするということが認められる、というのであれば、以下のようなケースではどうでしょうか。

凍結受精卵を妻が夫に無断で胎内に移植して夫のあずかり知らぬところで子供を妊娠して出産していたという事件がありました。
夫婦の子であるため嫡出推定が及び、遺伝学的にも確かに父の子なので法律上の父子関係も否定されない、
従って夫は妻が生んだ子に養育費を払わなければならないとする判決が出ました。
一方夫のこの妻に対する損害賠償額も認められていましたが、500万円弱だったので、
夫が子供に払わなければいけない養育費を下回っていると思います。

親子だから無条件に権利義務が発生すると言うのであればこのような事例でも
夫は当然に我が子に養育費を払う義務が発生するという理屈になりますが、
そのような考えであるということでしょうか。

  • << 48 損害賠償額が500万円と養育費よりも下回っていたのは、相殺されたのだと自分なら考えます。妻が夫に無断でなのですから、夫には義務が発生しないべきだろうと考えるからです。 きっと、判決からは読み取れないいろいろな事情や心境、その夫婦の在り方、お互いの考え方があったと思います。裁判官はそれも考慮した上で損害賠償額500万円という判決を出したと自分なら読み取ります。 金額の決まり方は一律ではありません。 当事者ではない他者が、判決内容だけを見て額が適正かどうかを判断するのは難しいことだと思います。 損害賠償額が500万という結果なら夫側にも何か不都合なことがあったが、妻にも悪意があった自分なら感じますね。本当のことはわからないですけど。そもそも夫婦間で損害賠償ってこと自体馬鹿げてますよね(笑) まだまだ人の気持ちがわかりきってないんだと感じますね〜 納得できるのが法律ではないんですよ 納得できなくても法律は決まってるんです
  • << 56 離婚を前提として別居している夫に無断で(同意書を偽装して) 妻は、凍結受精卵を移植して女児をを出産した。 夫に無断で受精卵を移植しての出産は、元妻との間に子どもをもうけるかどうかという、「男性の自己決定権を侵害した」として、 元妻に880万円の慰謝料等の賠償命令を下した。 その一方で別居、同意なしの体外受精での出産について、民法772条の嫡出子の推定の適用で、「父子関係にある」と定め、 男性の「父子関係にない」という請求を棄却する判決になったようですね。 つまり「男性の自己決定権の侵害」についての妻への慰謝料請求は、 男性の勝利ですが、 自分と長女の間に「親子関係にない」という請求は、 男性の敗訴。子供の勝利ということになります。

No.47 23/02/10 13:46
ちょっと教えて!さん27 

>> 45 今はDNA鑑定があるので子供の母親が同時期に不特定多数の男性と性交渉している証拠がない限り、実子である限り認知は免れません。 父親と嫌疑を… 男性も射精しない選択できます?
はい。だからまだまだ世の中のことを知らなすぎなんです。
例えばですが、DNA鑑定から父親が誰だか特定できるとして父親が認知するのが当たり前だったとしましょう。それは、子が認知しないでほしいと思っても認知されるということです。
母親がレイプでもされて、それが犯罪者とかだったりしたら、そんな父親に認知されたいですか?産まれながらにして、血のつながりがあるだけで、父親を特定されるの、嫌じゃないですか?
親権の剥奪があるの知ってますか?
母親は自分で産むので自分が母親だというのはわかるだろうし、親権が発生するのも仕方ないと思います。子供の保護が目的であるならば、それで十分じゃないですか?
母親がどうしようもない人だったら、それなりに動く機関もありますし、それでもまだまだ可哀想な子供はたくさん居るんでしょうけど、主さんは、この法律だけを考えておかしいとかおかしくないとか判断してませんか?
法律ってものすごいたくさんあって、一つだけの決め事をおかしいかおかしくないかで判断してたら、良くないことも起きると思いますよ。
父親の認知が当たり前ではないのは私は何も不服がありません。子供にだって親を決める権利はある。産まれながらにして親が決まっているというのならせめて母親だけにしてほしい。

  • << 49 受精した瞬間に母親が母親である科学的事実が明らかになるのと同様のことが父子関係にも起きて悪いんですか。 なら子供が望みさえすれば認知されて当たり前でも構わないんですね? なぜ母子関係が客観的に明らかなのに父子関係がそうであってはいけないのですか。 あるいは父子関係が医学的客観的に明らかでないなら母子関係もそうなってはいけないのですか。

No.48 23/02/10 14:02
ちょっと教えて!さん27 

>> 46 本人の行いとは無関係なことに起因して権利や義務があったりなかったりするということが認められる、というのであれば、以下のようなケースではどうで… 損害賠償額が500万円と養育費よりも下回っていたのは、相殺されたのだと自分なら考えます。妻が夫に無断でなのですから、夫には義務が発生しないべきだろうと考えるからです。
きっと、判決からは読み取れないいろいろな事情や心境、その夫婦の在り方、お互いの考え方があったと思います。裁判官はそれも考慮した上で損害賠償額500万円という判決を出したと自分なら読み取ります。

金額の決まり方は一律ではありません。
当事者ではない他者が、判決内容だけを見て額が適正かどうかを判断するのは難しいことだと思います。

損害賠償額が500万という結果なら夫側にも何か不都合なことがあったが、妻にも悪意があった自分なら感じますね。本当のことはわからないですけど。そもそも夫婦間で損害賠償ってこと自体馬鹿げてますよね(笑)

まだまだ人の気持ちがわかりきってないんだと感じますね〜
納得できるのが法律ではないんですよ
納得できなくても法律は決まってるんです

  • << 50 >夫には義務が発生しないべきだろう 結婚している夫婦の間にできた子供なら無条件で相続の権利があるべきと言ったではないですか。 子供本人の行いに関係なく、出自によって決まるべきだと。 それと同じ理屈で結婚している夫婦の間にできた子供だから、 たとえそれが夫に無断で妻が勝手に作った子供であったとしても、 子供には子供としての権利があるとは考えないのですか? さっきと言っていることが違うぞ。 実際夫には勝手に妻によって作られた子供に対する養育費の支払い義務が命じられているのですよ。 そして勝手に子供を作った妻が夫に支払わなければならない賠償金は500万円で、 おそらく養育費が1000万円以上はかかるであろうことを考えると、とてもペイする金額ではありません。 >そもそも夫婦間で損害賠償ってこと自体馬鹿げてますよね(笑) なぜ?上記の例の通り、結果的にこの夫婦は離婚したそうですが、実際に夫婦間で裁判起こして互いに争っている事例は、あります。 離婚訴訟でもそう。不倫で慰謝料求める場合もそう。 遺産相続で肉親間で裁判起こすなんてこともありますし、肉親同士での殺人もよくあり、 その場合は損害賠償請求することになりますよ。 まして夫婦は血縁がないのだし、損害賠償義務が発生しないなんて道理はない。

No.49 23/02/11 00:37
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 47 男性も射精しない選択できます? はい。だからまだまだ世の中のことを知らなすぎなんです。 例えばですが、DNA鑑定から父親が誰だか特定でき… 受精した瞬間に母親が母親である科学的事実が明らかになるのと同様のことが父子関係にも起きて悪いんですか。
なら子供が望みさえすれば認知されて当たり前でも構わないんですね?
なぜ母子関係が客観的に明らかなのに父子関係がそうであってはいけないのですか。
あるいは父子関係が医学的客観的に明らかでないなら母子関係もそうなってはいけないのですか。

  • << 55 横レスしますね。 >子供が望みさえすれば認知されて当たり前でも構わないんですね? 子が認知請求すれば、拒否できないですよ。

No.50 23/02/11 00:44
育児の話題好きさん0 ( 10代 ♀ )

>> 48 損害賠償額が500万円と養育費よりも下回っていたのは、相殺されたのだと自分なら考えます。妻が夫に無断でなのですから、夫には義務が発生しないべ… >夫には義務が発生しないべきだろう

結婚している夫婦の間にできた子供なら無条件で相続の権利があるべきと言ったではないですか。
子供本人の行いに関係なく、出自によって決まるべきだと。
それと同じ理屈で結婚している夫婦の間にできた子供だから、
たとえそれが夫に無断で妻が勝手に作った子供であったとしても、
子供には子供としての権利があるとは考えないのですか?
さっきと言っていることが違うぞ。

実際夫には勝手に妻によって作られた子供に対する養育費の支払い義務が命じられているのですよ。
そして勝手に子供を作った妻が夫に支払わなければならない賠償金は500万円で、
おそらく養育費が1000万円以上はかかるであろうことを考えると、とてもペイする金額ではありません。

>そもそも夫婦間で損害賠償ってこと自体馬鹿げてますよね(笑)

なぜ?上記の例の通り、結果的にこの夫婦は離婚したそうですが、実際に夫婦間で裁判起こして互いに争っている事例は、あります。
離婚訴訟でもそう。不倫で慰謝料求める場合もそう。
遺産相続で肉親間で裁判起こすなんてこともありますし、肉親同士での殺人もよくあり、
その場合は損害賠償請求することになりますよ。
まして夫婦は血縁がないのだし、損害賠償義務が発生しないなんて道理はない。

  • << 51 全てにおいて屁理屈 さすが中学生 さっきと言ってることが違うぞ?ですか? 自分の言ったことを忘れてるのでは? 私があなたの文章を返信で書いたのを見て私が書いたと勘違いしてませんか? 肉親同士での殺人もよくありって、、、 よくあってはならないことだと思いませんか? 全部自分の都合の良い風に考えてません? 私が言いたい馬鹿げてるのニュアンスもあなたには通じないんだと思います。 子供とここまで話すのが疲れるとは知らなかったわ 私以外あなたのことを相手にしてくれる人もいないでしょう?誰からもレスないし 学校への課題の提出はまだですか?いつなんですか? 私も疲れたから、返すのはこの辺でやめときます
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