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非嫡出子相続差別があった理由とは?

No.16 23/02/06 03:18
匿名さん1
あ+あ-

7さんの仰るように『法に私情は挟まない』ということです。

婚姻関係のある妻子から見たら、婚外子の相続分が嫡出子と同等であることは一般的に快く思わないでしょう。

貰うに値するか否かの判断も、主さんの個人的見解であり、それは私情なのです。

ただし、介護などに要した費用や労力は『寄与分』として精算することができます。

あくまで人権として差別しないための判例です。

養育費の請求権者は未成年の子を監護する監護者ですから、時効で消滅していなければ監護権者は請求することができますが、非嫡出子がその分を相続請求することはできません。

赤の他人が契約に基づいて介護などをした場合、赤の他人に遺贈請求権があるわけではありません。
介護費用の債権を有していれば、相続人に請求権を行使できます。

法に私情は挟まないので、個人的見解は不要なのです。
あくまで法倫理に基づきます。

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