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時季変更権について

レス2 HIT数 192 あ+ あ-

おしゃべり好きさん
22/09/14 19:14(更新日時)

恒常的な人手不足の場合、時季変更権は認められないと聞いた事があります。
退職者が続出し、入職者がなく、シフトを作る際に一日の出勤人数が足りない程に人手不足の場合、有休の取得はどうなるのでしょうか?
時季変更権は認められますか?

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No.3629749 22/09/14 08:52(スレ作成日時)

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No.1 22/09/14 11:09
教えたがりさん1 

弁護士の回答や社労士の回答を読んでいると、『恒常的な人手不足の会社が、人手不足を理由に時季変更権を使うことはできません。』って共通して書いてありますけどね

No.2 22/09/14 19:14
匿名さん2 

究極的には司法判断になるのでしょうが、どのくらいの期間を経たら『恒常的』になるのかでょうね。

人手不足が、退職者が続出したことが原因ならば、その退職者が続出することを予期できたかどうか。(会社はいつの時点で人手不足になると把握できたか)
また、対策(求人)をいつから始めたか。
求人がうまくいかない場合に、別の対策(待遇の改善や事業縮小など)を計画しているか。

要は、会社が『一時的な』人手不足と認識できる状態であったかが争点になると思います。
あとは、弁護士の腕次第かなぁ。

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