一緒に住んでるけど離婚の準備を進めたい
離婚を希望してます。一緒に住んでいますが、夫婦の営みは10年位ないです。
一緒に住んでいても夫婦生活が破綻しているという理由は、他になにかありますか?
今年、一番下の子供が大学に入学します。卒業したらすぐ離婚したいので準備をしていますが、別居となると財産分与が少なくなると思い今、お金を貯めています。
持ち家もありますが、私が出ていくつもりでいますが、旦那が死んだら私に貰える様にする事はできますか?離婚したら、旦那子供がこの持ち家に住む様になると思うので…
離婚は調停をしようと思います。
離婚理由は、過去の暴力(今はないけど)浮気により(サイトで知り合い騙されて借金させられた?)借金の返済を生活費から出している。一緒にいてもつまらない。嫌いな人と(旦那)いる時間のムダと気を遣う等…
私にも悪い所はたくさんありますが、嫌いな人といる苦痛の時間がもったいない。
とにかく別れたいけど、子供が自立する迄、あと2年の間に色々準備期間として、アドバイスをお願い致します。
とりあえず、浮気に関しては時効があるので、レスとか、借金、暴力を理由にしていいと思うけど、証拠として成立するように、集めておく事は大切ですね。
持ち家に関しては、お子さんの意思もあるので、主さんの勇み足ですし、離婚した場合にご主人が再婚したら、権利はその再婚相手に半分になると思います。
婚姻してから、購入したものでしたら、財産分与の対象なので、弁護士さんや、税理士さんにお願いして、全ての財産の洗い出ししておいていいと思いますけどね?
離婚時に主さんの分を権利として貰うのが正解と云うか、離婚したら権利は無くなります。
家が欲しいのでしたら、財産分与の対象として、セックスレスとか、暴力等を加味して、譲って貰う(割り切れずの分は寧ろ主さんが現金で払って清算とか?)
かな?と思います。
お子さんがどう考えるかも多きいかな、
弁護士さんや、税理士さんと相談してみて、主さんの納得いく権利を主張するのが確実ですね。
欲張らず、ご自身がご主人と離婚して別に暮らすと考えて準備するのが一番だと思います。
お子さんの学費とかはどうするつもりなんだろう?
- << 8 時効ってあるのですね、時効があったとしても私の気持ちの時効がなさそうなので、離婚はするつもりです。 子供の学費は用意してるだけはだせますが足りなかったら奨学金も借りるのでそちらでまかないます。
結婚する前に貴女が持っていた物や貯金は離婚時の財産分与の対象外でそのまま貴女が持ったままとなります。結婚後に購入した、或いは貯金は分与の対象となりますが、浮気での借金はどうなるのかな?浮気での慰謝料としては300~500万が相場ですが年月が経っているとこれもよく解りません。
結婚前の物と結婚後の物と区別して、第三者が確認できる様に準備しながら弁護士に相談する事ですね。
- << 10 離婚してなら旦那に慰謝料請求したいですが、今は一緒に住んでいて、旦那が慰謝料払えないのわかってますので、どうしたらいいんだろうってその時から思ってます。 貯金から私に払うって事になるんですかね…?
>借金の返済を生活費から出している。
これに関して言えばその借金を必ず個人が支払わなければならないというものが無いことはご存知でしょうか?離婚してにまえば借りた側が支払うということになりますが、必然的に保証人という立場にもなります。
書かれている内容で主さんからの申し立ての調停だとしても、かなり不利な離婚にはなると思います。相手が不利になるのは明らかな相手の落ち度がある場合だけです。
過去の暴力も以降一緒に暮らしたってことになればそれを許して暮らしたとなります。だから理由にはなかなか出来ません。しかも証拠が無いなら尚更です。
感情論ではどうにもならないのです。主さんの自己要求にしかならないと思います。
もちろん家も旦那さんが認めなければどうにも出来ないと思います。
より良い離婚に持っていくなら円満離婚に向けて進めるしか無いと思います。そのためには全てにおいて今を放棄という選択になってくると思いますよ。
- << 11 借金作った時に、バイト(返済のため)を始めました。この時に、生活費から出すようなら離婚しますって言ったので、あわててバイトして払っていましたが、今は身体がキツくなりやめて当たり前の様に生活費から払っています。 生活費から払わせるなら離婚と当初の約束通りに離婚したいと思っているところです。
>> 5
結婚する前に貴女が持っていた物や貯金は離婚時の財産分与の対象外でそのまま貴女が持ったままとなります。結婚後に購入した、或いは貯金は分与の対象…
離婚してなら旦那に慰謝料請求したいですが、今は一緒に住んでいて、旦那が慰謝料払えないのわかってますので、どうしたらいいんだろうってその時から思ってます。
貯金から私に払うって事になるんですかね…?
- << 15 慰謝料は払えないからといって払わなくて済むというものではありませんよ! 払えないから払わなくて済むとなったら誰も慰謝料を支払わないって事になっちゃいますよ!貯金が無いなら働いてその給料から捻出するものですよ。働いても支払いが無い場合は差押える事も可能です。
>> 6
>借金の返済を生活費から出している。
これに関して言えばその借金を必ず個人が支払わなければならないというものが無いことはご存知でしょう…
借金作った時に、バイト(返済のため)を始めました。この時に、生活費から出すようなら離婚しますって言ったので、あわててバイトして払っていましたが、今は身体がキツくなりやめて当たり前の様に生活費から払っています。
生活費から払わせるなら離婚と当初の約束通りに離婚したいと思っているところです。
- << 16 それに対する確たる証拠(書置きとか誓約書)があるならそれは有効でしょうけど、所詮口約束なら離婚理由には出来ないですよ。 相手が納得しない限りいくら調停でも離婚は出来ないと思います。約束を証拠にするなら誓約書が必要なのです。口約束は正式な約束事にはならないこと知らないのですか? 結局前にも書きましたが、感情論でいくらまくしてもそれが通ることはまずありません。相手を認めさせるには何事も証拠が必要ですよ。 調停委員は感情論では動きません。証拠にもとずく証言と確認をしてくれるだけ。味方になることも敵になることもありません。なので離婚を勧めてくれることもありませんよ。 離婚調停をすれば必ず離婚できるとか思ってませんか?調停離婚は双方の合意が必要です。合意が出来なければ不成立として終わります。その後結審を受けることは出来ますが、感情論の理由では結審もおりませんよ。 それは裁判とて同じです。証拠も無い理由は理由にも出来ませんよ。
>> 7 不動産を共有名義にすることは可能ですが、 離婚した元夫の持ち分は、 元夫が亡くなれば、元夫が再婚をしていない限り、 すべてお子さんが相… 離婚時に、死んだら元妻に…という相続の仕方ってないんですかね?
- << 14 元夫が遺言で、不動産を貴方に譲ると記せば可能ですが、 今、遺言を書いてもらっても、 遺言はいつでも書き換え可能ですから意味がありません。 また、仮に有効な遺言があって、 不動産の全てを譲与する旨が記されていても、 お子さんには遺留分がありますので、 お子さんが要求すれば、お子さんとの共同相続となります。 考えられるのは、 財産分与で不動産の半分の所有権を獲得し、 残りの所有権を慰謝料と相殺する形で取得することです。 ただ、慰謝料はそれほど高額ではないため、 相殺できない場合は、 貴方が一定金額を支払って補う必要があります。 講した交渉を夫婦で行うことはむずかしいかもしれません。 弁護士への相談も必要になってくると思いますが。
>> 12
旦那さんと離婚時にそう取り決めても、遺書は本人の意思なので書き換える事が可能なので、ご主人の浮気や借金の時に、契約書等を作ったり、主さんが納得いく慰謝料の請求を取り交わしてないので、既に時効かと?
事実を知ってから4年だったかな?
何それってくらい短くてムカつきますけど、そういう法律です。
逆に事実を知ってからなので、後で知ったらそこから4年です。
それもどうなの?と思いますが、法律って男性よりの都合で出来ているらしいので、どういう根拠なんですかね。
離婚したら、他人なので何の権利もありません。
嫌なら、寧ろ離婚出来ないようにして別居する方がいいのかもしれませんが、そもそも、婚姻届けって家庭という小さなコミュニティーを守る為の制度なので、婚姻している限り、妻はかなり法的には色々と守られています。
多分、男性って浮気してのぼせ上がると責任を放棄しちゃうっていうことなんでしょうね。
そんなわけで、離婚したいのでしたら、結婚している間に出来うる限りの手を尽くして、自分の気の済むようにしましょう。
離婚したら、他人でご主人が誰と付き合おうが、再婚しようが、再婚して、お子さん作って、主さんとのお子さんの相続分が減ろうが、ご主人の自由です。
>> 12
離婚時に、死んだら元妻に…という相続の仕方ってないんですかね?
元夫が遺言で、不動産を貴方に譲ると記せば可能ですが、
今、遺言を書いてもらっても、
遺言はいつでも書き換え可能ですから意味がありません。
また、仮に有効な遺言があって、
不動産の全てを譲与する旨が記されていても、
お子さんには遺留分がありますので、
お子さんが要求すれば、お子さんとの共同相続となります。
考えられるのは、
財産分与で不動産の半分の所有権を獲得し、
残りの所有権を慰謝料と相殺する形で取得することです。
ただ、慰謝料はそれほど高額ではないため、
相殺できない場合は、
貴方が一定金額を支払って補う必要があります。
講した交渉を夫婦で行うことはむずかしいかもしれません。
弁護士への相談も必要になってくると思いますが。
>> 11
借金作った時に、バイト(返済のため)を始めました。この時に、生活費から出すようなら離婚しますって言ったので、あわててバイトして払っていました…
それに対する確たる証拠(書置きとか誓約書)があるならそれは有効でしょうけど、所詮口約束なら離婚理由には出来ないですよ。
相手が納得しない限りいくら調停でも離婚は出来ないと思います。約束を証拠にするなら誓約書が必要なのです。口約束は正式な約束事にはならないこと知らないのですか?
結局前にも書きましたが、感情論でいくらまくしてもそれが通ることはまずありません。相手を認めさせるには何事も証拠が必要ですよ。
調停委員は感情論では動きません。証拠にもとずく証言と確認をしてくれるだけ。味方になることも敵になることもありません。なので離婚を勧めてくれることもありませんよ。
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