運送会社のドライバーの基本給について

レス6 HIT数 1544 あ+ あ-


2019/07/22 21:11(更新日時)

質問をシンプルにまとめると「基本給だけを労働時間で割ると時給が最低賃金を下回る事に違法性は無いのか」
というものです。

正社員雇用で
・基本給 85,000円 / 月
・運行手当 4,600円 /日
(原則 土日休みなので1ヶ月に21日出勤)
運行手当は4600円×21日で
→96,600円/月

・無事故手当 30,000円 /月
・残業代 1,400円 / 時間
(平均残業時間は月に20時間ほど)
→28,000円/月

合計すると

額面→239,600円
手取り→18,7800円

平均時給換算は1268円/時間 くらい

なので実質的な時給は最低賃金を上回っております。

ですが、大型連休で通常よりも出社日が少なかった場合はその日の分の運行手当(4,600円)が出ませんので手取りが16万程度でなります。もちろん有給休暇を取得した場合も運行手当は出ません。正社員であるにも関わらずこの名ばかり有給制度は合法なのですか?
なぜ、会社側は基本給を(8,5000円+運行手当21日分96600円)の181,600円にしないのでしょうか?労働者側からしたら大型連休や有給取得しても痛手を負わないのに。経営者側からしたら経費削減のテクニックの一環なのでしょうか。これはどこの運送会社でも一般的な物ですか?

No.2886406 (スレ作成日時)

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No.1

実に良心的な会社だ

頑張れ!

  • << 3 ありがとうございます! がんばります!! えっwww

No.2

基本給だけを労働時間で割ると時給が最低賃金を下回る事に違法性は無いのか

手当を含めて考えるので違法ではありません

  • << 4 な、、なるほど!!

No.3

>> 1 実に良心的な会社だ 頑張れ! ありがとうございます!
がんばります!!

えっwww

No.4

>> 2 基本給だけを労働時間で割ると時給が最低賃金を下回る事に違法性は無いのか 手当を含めて考えるので違法ではありません な、、なるほど!!

No.5

基本給85000円・・・・・あべしっ!! ひでぶッ!! 
 
恐ろしいですね・・・ 
 
景気悪い工場の正社員でも高卒だと基本給18万ですよ

No.6

ドライバーって三六(サブロク)協定とかなかったっけ。
時給に直したらやってらんない職業なんてなんぼでもありますよ。

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