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103万と130万の壁

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旅人
15/09/04 03:43(更新日時)

よくバイトをするなら103万と130万の壁を越えないようにしないといけないといわれますが、違いがよくわからないので教えてください。

①103万を越えた場合→親の税金が高くなる。自分は住民税と所得税を納める
130万を越えた場合→国民保険の扶養から外れる為、自分で国民保険に入らなくてはいけない
上記の考え方で合っていますか?足りない部分があれば補足をお願いします。

②学生の場合は130万までは勤労学生控除を受ければ税金は控除されるが、扶養からは外れると書いてありました。この扶養から外れるとは実際にどの部分を示していますか?
勤労学生控除を受け、国民保険が親の扶養に入っている場合、国民保険の扶養から外れる(保険証を返却して自分で国民保険に入る)のは130万を越えた場合ですか?

③フリーターの場合、当然ですが控除が無いので103万円を越えた時点で住民税と所得税を納め、130万円を越えたら国民保険の扶養から外れるということですか?

特に学生で勤労学生控除を受けた場合とフリーターが103万円を越えた時の違いがよくわかりません。

よろしくお願いします。

No.2252450 15/09/03 23:51(スレ作成日時)

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No.1 15/09/04 03:43
貧乏神 ( MhO3Sb )

103万円を超えると、所得税が掛かる。
住民税も掛かるが、自治体によっては、
96万円から掛かるところもある。
103万円を超えると、配偶者以外(子供など)は、
扶養を外される。
しかし、勤労学生うんたらを申請すれば、
130万円までなら、扶養のままでいられる。
子供が扶養を外れた場合、親の税金が高くなる。
そして、扶養を外された場合、国民年金、住民税、
国民健康保険、所得税などの納税義務が発生する。
年金は、学生であれば、申請すれば、
猶予期間が与えられる。

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