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兄弟間の遺産相続について

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旅人( ♀ )
15/08/29 20:28(更新日時)

友達の家の話です。近所に住む子供無しの父方の叔父さんが亡くなり、その奥さんが遺産放棄してほしいと言ってきたそうです。付き合いもあったし闘病中の叔父さんに親身になってたご両親はあまりよく思えずなかなか印を押せないそうです。法律に従って配分するのが一番と思いますが、、
友達のお母さんは、放棄しても近所の叔父さんの奥さんと一切関わらなくなるわけではないし、逆に遺産受け取ったら面倒見なくていけなくなるし、印を押さないでおけば奥さんが亡くなれば自動的に遺産が自分達に入ってくる(それは法律的にどうなんでしょう)のではと腹黒いことまで考えてしまってるそうです。
友達両親はどうすべきでしょう。少ししか遺産配分に詳しいくらいの自分にはわからなくて、、

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No.2250584 15/08/29 12:02(スレ作成日時)

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No.1 15/08/29 12:34
名無し1 

関係者を整理してみましょう。

故人(叔父)-配偶者
      -子どもなし

この場合、無条件に相続権があるのは配偶者
配偶者以外の第一相続人のはずの子どもがいないので、第二順位は故人の直系尊属(両親・祖父母など)となります。
スレ文からすると、直系尊属はいないのでしょうか。
そうすると初めて第三順位の故人の兄弟姉妹に相続権が発生しますね。

遺産を配偶者相続人と折半できるのは子どもまで。
第二順位だと配偶者2/3、両親1/3
第三順位だと配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

となります。

遺産分割をする場合は、故人の財産をリストアップし、法律で定めた通りに分配します。
故人の財産が持ち家くらいしかなかった場合、配偶者以外の相続人が法定の分配を求めたとき、持ち家を処分して遺産を分配することになりますね。
保険金等がおりたとしても、配偶者はこの先の生活費に充てることでしょう。

不動産時価3000万として
動産(車など)時価50万
預貯金など500万
総額で3550万円の遺産として

生命保険金3000万円が下りたとします。

この場合、遺産分割の対象となるのは、3550万円。
スレのケースでは
配偶者2662万円
故人の兄弟姉妹887万円
が遺産相続されます。

生命保険金は財産には加味されませんが、保険金の受取人と他の相続人との間に著しい差があって、不公平な場合には、遺産分割に考慮されますが、この場合、そもそも相続人が配偶者と兄弟姉妹なので、不公平とはならないと考えられます。

そうなると、法定で遺産分割をする場合、配偶者は不動産を処分したくないなら、預貯金か生命保険から兄弟姉妹に遺産を払うこととなります。

故人が亡くなってダイレクトに影響を受ける配偶者と、別世帯の兄弟姉妹。
一般的には配偶者の今後の生活を考慮して、遺産相続を放棄することが多いと思います。

  • << 4 ちなみに、遺産分割協議を行わなかった場合 配偶者3/4、故人の兄弟姉妹1/4で遺産を相続したものとして、再度遺産分割することとなると思います。 配偶者の相続分は、配偶者の直系尊属や兄弟姉妹へ相続されることになります。 ちなみに相続放棄の申し立ては、故人の死を知った日から3ヶ月以内です。それを過ぎると自動的に相続人になるので、なんの手続きをしないまま配偶者が亡くなったとしても、遺産の1/4を相続する権利は残ると思います。 その場合は配偶者側の親族と遺産分割協議をすることとなり、権利関係も複雑になり、揉めることが多くなるかと思われます。

No.2 15/08/29 12:36
名無し2 

奥さんが100なんだから貰う権利なんて無いでしょ?


事情が解らん、遺言書に書いてあるの?


No.3 15/08/29 12:52
小学生3 


①法定相続割合
②交渉→弁護士に相談

以上


No.4 15/08/29 12:56
名無し1 

>> 1 関係者を整理してみましょう。 故人(叔父)-配偶者       -子どもなし この場合、無条件に相続権があるのは配偶者 配偶… ちなみに、遺産分割協議を行わなかった場合

配偶者3/4、故人の兄弟姉妹1/4で遺産を相続したものとして、再度遺産分割することとなると思います。
配偶者の相続分は、配偶者の直系尊属や兄弟姉妹へ相続されることになります。
ちなみに相続放棄の申し立ては、故人の死を知った日から3ヶ月以内です。それを過ぎると自動的に相続人になるので、なんの手続きをしないまま配偶者が亡くなったとしても、遺産の1/4を相続する権利は残ると思います。
その場合は配偶者側の親族と遺産分割協議をすることとなり、権利関係も複雑になり、揉めることが多くなるかと思われます。

No.5 15/08/29 13:11
通行人5 

一般的には、子供がいるので、妻と子が相続人の家庭が大半です。
たまたま、今回、子供が居なかった夫婦で、遺産が兄弟まで話しが回ってきたけど、共同事業等で財産を築いたことに一緒に寄与してきた、元々先祖代々の土地や財産が含まれている場合は、放棄しなくても良いと思います。

でも夫婦二人三脚で築いてきた財産なら、奥さん側に配慮して、相続を辞退すると思います。何故かと言うと、世間はそういうことに煩いので、人伝に噂が広まると奥さん可哀想と同情が集まり、その兄弟は、強欲だとか批判されやすくなります。 特に住んでる地域が同じ場合、一番怖いのは噂です。

No.6 15/08/29 13:21
旅人6 ( ♀ )

叔母さまは故人の配偶者ですよね?
ならば遺産相続人は叔母さまだけだと思いますが?
ご友人の親御さんは故人の甥にあたるのですよね?
ならば相続権は配偶者である叔母さまにしかないですよ。

No.7 15/08/29 14:45
名無し1 

勘違いしてる人がいますが、法定相続人は故人の兄弟までですよ。子どもがいないからといって、配偶者が単独で相続できるわけじゃありません。
子のいない夫婦だと、第二順位の直系尊属、第三順位の兄弟姉妹(その子どもまで代襲相続可)がいる場合は遺産が分割されます。第二も第三もいなければ、配偶者が単独で相続できます。

配偶者がいない場合は、第一順位(子)だけが相続、子がいなければ第二順位の直系尊属、配偶者も第一順位も第二順位もいない場合は第三順位の兄弟姉妹が相続します。

No.8 15/08/29 15:01
匿名 ( 30代 ♀ sF6XRb )

築いた財産の中に家が入っていて、法定相続人の友人のお父さんが放棄しない場合…遺された現金等だけでは法定相続分に足りないと、土地建物を売るかして売った中から、分けなければならない。
どっちにしても、子どもがいない場合にはちゃんと遺言書がない場合には、下手すれば思い出ある家を奪われる事になりますからね…。

No.9 15/08/29 20:28
通行人 ( Ghj6Sb )

法的には1さんのおっしゃる通り、子供がいなくて両親が他界している場合兄弟にまで回ってきます

ただ、一度相続放棄をしてしまい奥さんの財産になってしまったら主さんの友人のご両親には相続権はありませんよ

奥さんが亡くなって子供がいないのなら、次は奥さん側の両親や兄弟が相続人です
それまでに再婚したら配偶者のものです

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