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兄弟間の遺産相続について

No.4 15/08/29 12:56
名無し1
あ+あ-

≫1

ちなみに、遺産分割協議を行わなかった場合

配偶者3/4、故人の兄弟姉妹1/4で遺産を相続したものとして、再度遺産分割することとなると思います。
配偶者の相続分は、配偶者の直系尊属や兄弟姉妹へ相続されることになります。
ちなみに相続放棄の申し立ては、故人の死を知った日から3ヶ月以内です。それを過ぎると自動的に相続人になるので、なんの手続きをしないまま配偶者が亡くなったとしても、遺産の1/4を相続する権利は残ると思います。
その場合は配偶者側の親族と遺産分割協議をすることとなり、権利関係も複雑になり、揉めることが多くなるかと思われます。

4レス目(9レス中)
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