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兄弟間の遺産相続について

No.1 15/08/29 12:34
名無し1
あ+あ-

関係者を整理してみましょう。

故人(叔父)-配偶者
      -子どもなし

この場合、無条件に相続権があるのは配偶者
配偶者以外の第一相続人のはずの子どもがいないので、第二順位は故人の直系尊属(両親・祖父母など)となります。
スレ文からすると、直系尊属はいないのでしょうか。
そうすると初めて第三順位の故人の兄弟姉妹に相続権が発生しますね。

遺産を配偶者相続人と折半できるのは子どもまで。
第二順位だと配偶者2/3、両親1/3
第三順位だと配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

となります。

遺産分割をする場合は、故人の財産をリストアップし、法律で定めた通りに分配します。
故人の財産が持ち家くらいしかなかった場合、配偶者以外の相続人が法定の分配を求めたとき、持ち家を処分して遺産を分配することになりますね。
保険金等がおりたとしても、配偶者はこの先の生活費に充てることでしょう。

不動産時価3000万として
動産(車など)時価50万
預貯金など500万
総額で3550万円の遺産として

生命保険金3000万円が下りたとします。

この場合、遺産分割の対象となるのは、3550万円。
スレのケースでは
配偶者2662万円
故人の兄弟姉妹887万円
が遺産相続されます。

生命保険金は財産には加味されませんが、保険金の受取人と他の相続人との間に著しい差があって、不公平な場合には、遺産分割に考慮されますが、この場合、そもそも相続人が配偶者と兄弟姉妹なので、不公平とはならないと考えられます。

そうなると、法定で遺産分割をする場合、配偶者は不動産を処分したくないなら、預貯金か生命保険から兄弟姉妹に遺産を払うこととなります。

故人が亡くなってダイレクトに影響を受ける配偶者と、別世帯の兄弟姉妹。
一般的には配偶者の今後の生活を考慮して、遺産相続を放棄することが多いと思います。

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