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扶養に詳しい方

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匿名
13/10/21 14:03(更新日時)

扶養に詳しいかた

私は今パート勤務で働いていて
10時~5時で
子供の保育所の迎えがあるので
お店は8時までなのですが5時に退社させてもらっています

今まで扶養範囲でと思って
週4くらいで
多くて月18日出勤とかで

働きだした時は主人は工場に勤務していたので
社会保険だったんですが

会社をやめて今は塗装工(昔から塗装の仕事はしていたみたいです)になりました

保険は国保になり

今年も103万以内で働いていたんですが

いまいち扶養範囲で働くと
損なのか得なのか?
がわかりません

それとも自分の会社に
出勤日数を増やしてもらって社保にいれてもらったほうが稼げるのか…

詳しい方教えて下さい

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No.2015893 13/10/21 12:16(スレ作成日時)

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No.1 13/10/21 14:03
通行人1 ( ♀ )

簡単に説明すると、妻の税込み年収が103万~141万だと、夫が配偶者控除または配偶者特別控除を受けられます。
夫がサラリーマンの場合は、妻の収入が130万を超えると、厚生年金などの社会保険の扶養から妻が外れます。
妻の年収が100万を超えると、住民税がかかります。

つまり、主さんの場合は、税込み年収が141万を超えると、夫の控除がなくなるわけです。控除がなくなるということは、税金が多少高くなるということです。
そして、主さん自身も収入100万を超えた時点で非課税ではなくなります。

サラリーマンの妻が扶養を外れて働くと、税金よりも、国民年金と健康保険の負担が発生するので、その差が大きいです。でも、主さんの場合はすでに国民年金なのであまり関係ありません。

そして、主さんはパートで、給料をもらう立場なので、税込み年収から自動的に65万円が基礎控除になります。さらに国民年金の掛け金や主さん名義の生命保険なども年収から控除できます。

つまり、税込み年収が130万円あっても、国民年金が約18万/年と基礎控除65万の合計83万は収入とみなされず、実質年収は47万くらいになります。生命保険の控除があれば、もっと安くなります。

よく言われる103万の限度額は、配偶者控除の対象になる妻の収入限度額が38万までだからです。「限度額38万+基礎控除65万=103万」ちなみに配偶者控除の対象にならなくても、141万までは配偶者特別控除の対象です。

社会保険に加入すると、手取りは減ります。でも将来的に厚生年金はあると年金額が増えるし、社会保険料は控除の対象になるので、税金も戻ります。
ひとつ言えるのは、サラリーマンの妻じゃないなら、収入が増えて多少税金を払っても、増えた収入分より多く税金を払うことはない、ということです。

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