給与担当の方お知恵を!

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2012/12/18 19:41(更新日時)

アルバイトで働いています。

12月初日から社保に加入しました。

給与は、月末締め翌月15日支払です。

今月振り込まれる給与は、11月の勤怠ですが社保が引かれています。

おかしくないですか?

昔、自分が給与担当の仕事をしてたときは、社保は加入月の勤怠に適応していたと記憶しています。


アドバイスお願いします。

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No.1889564 (スレ作成日時)

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No.1

12月に加入なら11月分の給料から引かれてて普通でしょ

あれって翌月の分払うんだから

例えば俺の11月の給料から12月の分のを引かれてる

  • << 3 ありがとうございます。 そうでしたっけ? それだと、 もし私が1月20日で退職したら、1月15日に支給される12月勤怠の給与からは、控除されないってことになっちゃいますよね。 おかしくないですか?

No.2

私は1月1日付けで加入しましたが
引かれてたのは1月分給料からでした

20日締めの月末支給です

  • << 4 ありがとうございます。 私もその認識です。 12月21日~1月20日の勤怠に対し、1月31日に控除する 筋が通ってると思います。

No.3

>> 1 12月に加入なら11月分の給料から引かれてて普通でしょ あれって翌月の分払うんだから 例えば俺の11月の給料から12月の分のを引かれてる… ありがとうございます。

そうでしたっけ?

それだと、
もし私が1月20日で退職したら、1月15日に支給される12月勤怠の給与からは、控除されないってことになっちゃいますよね。


おかしくないですか?

No.4

>> 2 私は1月1日付けで加入しましたが 引かれてたのは1月分給料からでした 20日締めの月末支給です ありがとうございます。

私もその認識です。

12月21日~1月20日の勤怠に対し、1月31日に控除する

筋が通ってると思います。

No.5

給与担当しています。

主さんの認識で間違いないですよ。

昔、約20年前は前納でしたが、現在はシステムが変わり後納になってます。

担当の方に、確認されてみて下さい。


No.6

>> 5 ありがとうございます。

ですよね。
安心しました。

給与担当に言いくるめられないように、年金事務所に確認を取って、そのことも合わせて伝えようと思います。

始めたばかりですが、勤め続けるのが不安になりました。

No.7

〆日や支払日は会社によって違いますよね。

社会保険も同じように~
当月引き、翌月引きと会社によって決まっているもの。

なので確認するなら会社の方ですね。

No.8

>> 7 ありがとうございます。

社保の処理って法定じゃないんですか?

給与の締めや支払がマチマチなのとは性質が違うように思います。

今日も、社労士事務所のサイトで、同じような質問のお答えを読んでました。

例えば、9月1日加入で翌月支払の場合は、10月支給時から天引きされるとありました。

もしも、給与が当月の9月に支払われるなら、当然社保も9月になりますよね?

要は、加入した月の給与が支払われるタイミングだと思いますが?

No.9

>> 8 当月徴収は違法だったと思います。しかし、当月徴収の会社もあるので社労士は翌月徴収を推奨してるかと。

退職した時に徴収出来なくなるケースがあるからかなぁ。

No.10

>> 9 ありがとうございます。

やはり法律ですよね。

正社員入社だと、入社初日からの加入が一般的だし、給与も当月支払が多く社保の控除も当月になりますよね。

月の途中で退職したら社保は引かれないもの。

とりっぱぐれるのは、かなり月末近い締めで月末ではない場合でしょうか?

だとしても、給与の支払が当月か翌月かが、どう影響してくるのでしょうか?

No.11

>> 10 凄いな~そんな深く考えた事がなかったです。

給与の締めと支払日に違いがあるように、社保には当月徴収と翌月徴収、翌々月徴収がある。

社保は、支払日(翌月末)に近い給料日から徴収する。

って教えられたので…関連性はどうなんだろうね。会社によって色々あるんだという意味なのかもしれないですね。

取りっぱぐれに関しては、収入が少なくて引ききれないって場合もあるのでは?
退職する人には色んな辞め方がありますしね。

No.12

>> 11 ありがとうございます。

当月徴収と翌月徴収と翌々月徴収ですか。

勉強になりました。

すると、ますます私の例はおかしくないですか?
11月の給与で天引きしたら前月徴収ですよ。

12月の社保は1月末に払うんでしょ?
1月15日に支払われる12月分の給与から天引きするべきでしょ、どう考えても。

何か熱くなってきてすみません!

No.13

>> 12 おはようございます。

何月分の給料って考えすに…何月分の社会保険を引くかと考えます。

12月15日の給料日で12月分の社保を引いている、だから当月徴収と言う意味になります。

1月15日の給料日に12月分の社保を引けば翌月徴収。

No.14

>> 13 ありがとうございます。

おはようございます。

私のゴタゴタにつきあわせちゃってすみません!

なるほど。
その考え方で行くと、私は20年近く勤め人をやっており何度か転職してますが、7さんの言う「当月徴収」をしている会社に勤めたことがありません。
どこもみんな勤怠の月の支払に連動して社保を天引きしていました。

一応明日会社に申し出る前に、公的な機関に相談してみます。
その方が会社に話すときに説得力ありますし。

年金事務所で良いんですよね?

それとも労働局?

No.15

主です。

相談に乗ってくださった方々、ありがとうございました。

確認したところ
当月徴収をしていたそうです。

法定では翌月徴収が原則で、当月徴収は退職月や極端に勤務日数が少ない場合等に、例外的に認めてるそうです。

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