遺産相続

レス14 HIT数 3709 あ+ あ-


2012/07/26 02:17(更新日時)

遺産相続って

両親と同居してる長男夫婦が全部貰うのはオカシイのかな?

嫁いでった姉や妹に分けなきゃいけないの?

俺は病気や事故で死んでも妻と子供と俺の親で仲良く生きてって欲しいと思ったけど、妻は俺が死んだら子供連れて実家に帰りたいらしい。

みんなはどうかな?
意見を聞かせて欲しいです。

俺の父親はもし俺が死んでも、俺の妻と子供に全部相続させたいらしい。

理由は、俺の妻は貰った子だけど、姉と妹はあげた子(嫁いだ)だから。

俺の母親は姉、妹に少しは分けてあげたいらしい。

どうでしょう?

姉、妹は海外&県外で遠くに住んでます。


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No.1821967 (スレ作成日時)

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No.1

あなたが

あなたのお子さん達に遺産を残すならどうしますか❓
奥さんはどう思うでしょうか❓


私は主さんと同じ立場です

嫁いだ姉二人います
両親がどう考えてるか知らないけど

私は三等分しようと思ってます


主さんがもし亡くなられた場合は
ご両親の相続権は奥さんにはないのはご存知でしょ❓

お子さん達です


No.2

法定相続は
子供には均等法で分配されます
もし、総取り後に姉妹から支払い請求を受けた場合、
仮に裁判になってもあなたは負けます
恥ずかしながらコレは私の本家筋の実話です
で、相続放棄は半年以内にしなくては成りませんから、
あなたの思いで執行すれば、後々、大きなしこりとなるでしょう。

  • << 13 2さんの書き込みは 間違ってます。 先ず…放棄は 『亡くなった事実を“知った日”から起算して3ヶ月』 法定相続人の頭数で均等に 分割することは あくまでも基本です。 必ずしもではありません。 ・生前贈与。 ・介護。 ・その他… ↑↑様々な要素が勘案され『取り分』が乗除されます。 当然ながら… 遺言書が最優先されるわけですが これに関しては 司法書士等 然るべき 立場の人間しか 開封できず…相続人の誰かが 勝手に開封した時点で 無効✋ 私事ですが… 去年実母が亡くなり 兄、私、妹(皆既婚) 遺産『争族』問題で 只今 係争中✋

No.3

法定の相続権ではなく人情として残したい譲りたいの話しでしょうか?

他の親族に異存がなければ誰が誰に譲っても何ら問題ないでしょうね

家族に対する思いは人それぞれですから

奥様が貴方に先立たれたら実家に帰りたいと思うのも人情
貴方が妻や子に抱く心情と奥様が実家の親兄弟に抱く心情もどちらも家族への思いであることに変わりはありません

貴方が大切だからこそ貴方といるうちは添い遂げたい
でも貴方がいなくなったら生まれ育った場所に帰りたい
決して貴方のご両親をないがしろにしているわけではなく、望郷の念が勝ってるだけかと思います

No.4

その考えだと、もし奥様の実家のご両親が亡くなられても奥様は家を出ているのですから、奥様ご実家の遺産は受け取れない立場になりますが…
主さんと奥様はそれで納得してますか?

あと相続は遺留分が発生しますよ。
法に基づいて財産分与した方が無難だと思いますが…。
こじれたら解決するのに年単位掛かりますよ。
財産分与するために、既に相続した家を処分するハメになったケースもあるので気をつけて下さい。

No.5

そう言えば

結婚して数年後の事
主人の祖母がなくなられたんだけど

主人の両親は亡くなっていない為
相続権が主人にあったので
相続放棄の書類を書いてましたね


だけど
叔父 叔母がごねて
今は絶縁みたいです


No.6

相続放棄は亡くなってから3ヶ月以内が期限です。半年じゃありません。

主さんのお父さんがきちんと遺言書を作成していれば、遺族はその意向を受け入れるしかありません。

お嫁さんに全財産を譲ると遺言すれば、嫁に行った姉妹2人が遺留分の請求をしなければ、全て遺言通りに主さんのお嫁さんが相続することは可能です。

ただお嫁に行った2人の考え方次第(父親の遺言を受け入れられなければ)で後々仲違いする可能性もありますよね。

主さんのお父さんは介護・墓守など家系のための義務を果たすことを前提に主さんのお子様・お嫁さんに相続をさせたいと思っているのではないでしょうか?

お嫁さんが主さんが亡くなったら実家に戻る考えだと、お父さんが知ったらこの話はちがうことになりそうですね。

No.7

母親が亡くなった時、うちでも同じ話になりました。

長男が亡くなった時どうするか?
その後、同居嫁と孫はどうする?

主さんと嫁で話し合って、お父さんの世話なども承知して残るのか聞いて、その上で兄弟で話し合っておいたらいいのではないでしょうか?
全部、主さん家族が責任を持つなら遺産の全額を貰うという話にもなるかもしれないです。
介護なども含めて3人で分担するなら遺産も分けるけど、兄弟次第ですね。

話し合ったら、書類を作って、3人の印鑑をうって各自、持つほうがいいかも。

No.8

あとお姉さんと妹さんの旦那さんが、お父様の考えに納得出来るかですよね。

お姉さん妹さん自身が納得しても、旦那さんが納得しなかったら、お姉さん妹さんの夫婦仲がおかしくなる可能性大だし、考えが変わって相続をしたいと言い出すかも。

お父様の希望を通すなら、その辺りも考えておかないと後々トラブルになるかもしれませんよ。

  • << 11 いやいや 姉妹の配偶者の思いは関係ないでしょう 嫁の相続の話に首突っ込む旦那なんて有り得ない

No.9

私は田舎で同居してます。義親達も大姑達と同居でした。
この辺りの地域の場合、基本的に嫁いだ子には土地の一部を分け与え家を建てさせる。
残りの財産は同居し家を継ぐ息子夫婦に渡す。

それが常識となってます。

でもいま土地の価値が下落しました。だから価値のある相続財産は現金に変わりました。

この現金というのが厄介で💧老後必ず嫁が看るなら現金財産も息子夫婦に渡す。
でもその時にならなきゃ実際の嫁の本音はわからず老いた義親は不安になる。

嫁は嫁で看るつもりでも、その時にならなきゃ本当に義親が自分達に残してくれるのか不安。
そんなふうに、お互い探り合いのまま同居してるわけです😥

実際フタを開けてみたら全然介護しない嫁、生前に嫁いだ子に注ぎ込んじゃって介護だけさせた義親ってのもいますから💧
だからお互い信用できない。それが現実です。

法的にいけば子供には平等に財産分与されます。
でも同居中に義親に援助していた生活費や主な介護者だったなど、同居の子供への配慮分は認められます。

けれど生前に兄弟への財産分与(家や土地など)が全くない場合、兄弟に渡さないというのは…財産があればあるだけ納得してもらえないかも知れません😥

ですが本家には仏壇を守り檀家付き合いをしていく継ぐなりの様々な出費や負担があるわけですから、兄弟平等に財産分与なら介護も平等。そうした檀家費も平等負担でお願いしなければなりません。

まぁ。それも夫あってのできる嫁の主張です。
夫が存在しないなら私も介護からも面倒な相続からも、奥様同様にサヨナラしたいですね。

No.10

>> 9 ちなみに私達は長年この家の生活費全般を出しています。
それは義親の財産を受け継ぐ者だと思ってきたからです。
なので当然介護に関しても私達家族がすべきだと思っています。
義兄弟は義親の土地に家を建ててもらいました。

万が一財産分与を平等にと兄弟が主張した場合、私と主人が毎月義親のために負担してきた生活費に関しては、他兄弟より多い私達の出費となります。
なので私は義父親名義の固定資産税、義親に使った食費。生活費。
これまでの全ての領収書を残してます。

万が一財産分与を平等にというなら、義兄弟の相続分から家と土地の生前贈与分を引き、更に私達が負担してきた支払い分も後の本家としてかかる費用も全て均等に割り請求します。

ケチくさい話ですが、私は私の子供達を守らねばなりません。

息子である主さんの立場や感情と、嫁であり母親である側の感情は違います。

長年義親の生活を私達に援助させといて、死後他の兄弟に財産相続権だけを主張されてはたまりません。
主人には言いませんが、私にはそういう思いが胸のうちにあります。

No.11

>> 8 あとお姉さんと妹さんの旦那さんが、お父様の考えに納得出来るかですよね。 お姉さん妹さん自身が納得しても、旦那さんが納得しなかったら、お… いやいや

姉妹の配偶者の思いは関係ないでしょう

嫁の相続の話に首突っ込む旦那なんて有り得ない



No.12

>> 11 >>11
口出す権利があると思ってるお馬鹿さんが、実際にいるんですよ。
だから泥沼になる。

No.13

>> 2 法定相続は 子供には均等法で分配されます もし、総取り後に姉妹から支払い請求を受けた場合、 仮に裁判になってもあなたは負けます 恥ずか… 2さんの書き込みは
間違ってます。


先ず…放棄は
『亡くなった事実を“知った日”から起算して3ヶ月』

法定相続人の頭数で均等に
分割することは
あくまでも基本です。


必ずしもではありません。


・生前贈与。

・介護。

・その他…


↑↑様々な要素が勘案され『取り分』が乗除されます。


当然ながら…
遺言書が最優先されるわけですが
これに関しては
司法書士等
然るべき 立場の人間しか
開封できず…相続人の誰かが 勝手に開封した時点で
無効✋


私事ですが…
去年実母が亡くなり
兄、私、妹(皆既婚)
遺産『争族』問題で
只今 係争中✋


No.14

結婚制度を間違えて認識しているように見受けられます。


結婚とは女性が男性側の家に入る。と言うわけではありません。
結婚し相手側の親と同居してようがしてまいが、実子は実子です。


結婚とは、互いに親の籍から抜け、新たな戸籍を作り夫婦二人の籍になることです。子供が産まれたらその籍にはいります。
どちらかの家に属するものではありません。まずそこを理解してください。

しかし、だからといって親との関係は変わらず実子です。
女性でも男性でも結婚によりそれは変わることはありません。
相手側の親と養子縁組しても、実親は変わりません。(特別養子縁組は別です)

なので遺産などの相続権も男性、女性関係なく実子には権利があります。
遺言を書いても遺留分というものがあります。


主さんが亡くなられた後に家を出たいと言うのは普通かと思います。
義務も責任もないし、主さんのいない家で義両親と暮らすのは酷だと思います。
主さんのお父さんがお父さんの遺産を奥さんや子供に相続させたいのなら遺言を書くべきです。
しかし遺言があっても、お父さんの実子ならば貰う権利が当然ながらあります。

きちんと話し合って遺言を書いていないとかなり揉めそうですね。



主さんの遺産ならば心配しなくても、妻と子で分けられます。

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