労働基準法
初めまして。
有給休暇について教えて下さい。 私の会社は採用時に会社規則の説明 説明書はなく 今更になって(勤務して2年)配布されました。配布された紙を見てみると 有給休暇10日になっていました。これを知っている社員は1人もいません。今まで2年間 欠勤扱いになっていましたが、労働基準局に行き今までの2年間を請求する事は可能なのでしょうか? また、日曜出勤をしても1・25倍しかついていませんが 紙には1・35倍と記されていました。これは違法にはならないのでしょうか? また、私が労働基準局に出向いた事は会社にバレてしまうのですか?教えて下さい。宜しくお願いします。
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社則の説明をする会社は少ないと思います。
社則は周知が前提で、誰もが見れる状況(細かい事は忘れた)である事が労働基準法で定められています。
知らないのは主さんが社則を熟知してないせい
会社側が社員に事細かに説明する必要はないって事です。
例えば
総務に行けば観覧出来るとか
そう言う事です。
知らなかったのは主さんなのだから過去に遡って有給を請求する事は出来ません
主さんが労働基準局に出向いた事は会社にはバレません。
でも労働基準局がその程度で動くとも思えません。
解答ありがとうございます。 会社は大きな工場の下請けになり 私の会社自体は倉庫しかなく総務などはありません。 必要な連絡事項は倉庫に貼ってあるのですが 就業規則は貼ってありませんので 社員誰1人有給の事、指定休日出勤が1・35倍になる事を知らなかったのです。 一度 会社側に聞いた時があるのですが 日曜出勤も1・25と言われました。 これは就業規則違反で請求できるのでは ないかと思い 質問させてもらいました。 有給同様諦めるしかないのでしょうか?
有給休暇は確か一年前の分は有効ですよ😊
あと有給休暇は会社で日数が決められるのではありません。働いた年数によって労働基準法で決まってます🎵
私も事業主と有給休暇についてモメて色々調べました😊また監督署にも行き話しを聞きました🎵
色々調べた方がいいですよ😊
社則があるなら有利だし監督署でも話を聞きやすいです✨
主さんまだ見ていらっしゃいますか😄?
労働基準法で有給は入社半年目に10日、入社一年半年目で11日、主さんが入社二年でしたら、単純計算で現在合計21日間の有給があると言うことになりますね。(有給の権利は二年で消えます。例えば一年半目で生じた有給の権利は三年半目で消えます)
主さんは「知らなかった、知らされていなかった」と言うことですが、過去欠勤扱いになって給料から引かれた分の請求(金銭で)は残念ながら出来ません。
それは、労働基準法は労働者が必ず知っていると言うことを前提に社会が動いているからです。
会社には就業規則で労働条件を開示する義務がありますが、「労働基準法は当然知っていると思っていた、言ってくれれば有給扱いにした」と言われれば法律違反に問うこともできません。
ただし、現在までの21日間の有給休暇を今から会社に請求(休みを取ると言う意味です)する権利はありますし、会社が拒否すれば当然労働基準監督所に訴えましょう。
それから日曜出勤が1.25と言う事ですが、主さんは週休何日ですか?会社が1.35を支払う義務は、法定休日で定められている週に一回しか無い休日を出勤させた場合だけです。
もし週休2日のうちの1日が出勤と言うことなら、1.25でも問題ありません。
最後に、労働基準監督所は法律違反があれば小さな事でも動きます。(会社にばれないようにもして貰えます)
給与明細、正確な出勤簿などは用意しておきましょう。
主です。
みなさん解答ありがとうございます。
昨日労働基準局に行って来ました。 みなさんが言われる通り有給を知らなかった私が泣き寝入りするしかないと言われました。ただし、過去2年間の残業代、給料の1・25倍請求はできるのでしなさいと言われました。私は月曜~土曜の8時~5時で働いてきましたが、時給は1・25になった事がなかったので、それは違法だと。近々請求してみるつもりです。
みなさん詳しくありがとうございました。
可能です。有給休暇は労働基準法39条で保障されていて会社は拒否できません。
拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます!
しかし会社も有給休暇の時期をずらす時期変更権を行使することは出来ます。
まずは、会社に有給休暇を申請してみてください。
労働基準監督署とか?はそれからの話です。
でないと会社ははじめから違法行為を前提にしているということになります。
ですから会社が拒否したら堂々と労働基準監督署に行きます。といえばいいんです!
こそこそして、後からバレますか?みたいな考えなら最初から会社を疑っているみたいです。
因みに、匿名で監督署に行っても監督署は何もしてくれないといっていいと思います。
それでも心配なら労働組合をつくりきちんと全従業員に有給休暇を取らせるように要求すればいいんです!
労働組合をつくれば会社からの嫌がらせもありませんし、何より会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由で拒否できません。
そもそも労働組合がないからこういう事態が起こるのではないでしょうか?
ですから一度労働組合をつくることを視野に入れといてください!
つくり方は個人加盟の労働組合に加入して相談しながらつくればいいと思います。
詳しくは、労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!
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