バイトの103万 扶養から外れる

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2011/10/02 05:14(更新日時)

いま働いているバイト先で、7月までで80万くらい稼いでいて
このままいったら年末には確実に103万を超えてしまいます。

103万を超えると親の扶養から外れるって聞いたんですが
親の扶養から外れるってどういうことなんですか?
親の税金が増えるってことはわかったんですが、実際どれくらい
はらうのかよくわかりません。
たとえば120万まで稼いだらどうなりますか

No.1655206 (スレ作成日時)

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No.1

それは違います、それは配偶者特別控除の話!
シッカリ稼いで大丈夫

No.2

子の扶養控除も同じです。

いくら払うかは親の年収によるので答えられません。

No.3

じゃあよく103万以上稼ぐなって言われるのはどーゆうことなんですか?
ちなみに親は父母合わせて400~500くらいだと思います。

No.4

税金には控除と言う物があります。 サラリーマンなどの経費を所得から一定額を対象外にすることですね。

今回、貴方は学生でお父さんの扶養家族と言う事なので、お父さんは給与
から「扶養家族1人の合計所得金額が38万円以下」であれば38万円を
控除します・・ と言う事で、お父さんはそのぶんの税金を払っていません。

ですから、貴方が一生懸命バイトして所得が増えればお父さんは貴方を
扶養家族から外して、その分の税金を納めるようになるわけです。

で、ここで38万の所得と言いましたが、貴方のバイトが給与所得であれば
給与所得控除65万円と言う控除があるので38+65万円=103万円
まではセーフでお父さんは税金を納める必要がありません。

また、給与所得ではなく自分でどこかのお家と契約して家庭教師なんかを
する場合、それは給与所得ではなく事業所得となるので103万ではなく
38万円を超えた時点で、扶養家族から外れます。

では、それ以上に働いた場合・・ しっかりお父さんに税金を払ってもらいましょう。
また、貴方には勤労学生控除(27万円)と言う物が適用されるので130万円までは
税金は納める必要はありません。(でも扶養家族からは外れます)

130万を越えると税金を払うのと合わせて健康保険もお父さんの扶養から
外れるので自身で国民健康保険に入らなければなりません。

と言う事で、働くならとことん働いて完全に自律する。
それが嫌なら103万円以内の納めると言う事です。

  • << 7 横レスになり申し訳ありません ポルコ様に質問です🙇 学生でなおかつ事業所得の場合 申告しなければわからない所得になる?のでしょうか

No.5

>> 4 110万とか120万とかだったら中途半端に超えていろいろ面倒になるから
103万以内に抑えておいたほうがいいってことですよね。

No.6

>> 5 まずは、ご丁寧に教えていただいた事に御礼をのべてから
次の疑問を聞いた方が
気持ち良く答えていただけるのではないかと思いました。

余計な御世話かもしれませんが

社会人として必要最低限のマナーです。

No.7

>> 4 税金には控除と言う物があります。 サラリーマンなどの経費を所得から一定額を対象外にすることですね。 今回、貴方は学生でお父さんの扶養家…
横レスになり申し訳ありません

ポルコ様に質問です🙇

学生でなおかつ事業所得の場合 申告しなければわからない所得になる?のでしょうか


No.8

>> 7 >学生でなおかつ事業所得の場合 申告しなければわからない所得になる?のでしょうか
 そうですね、確定申告すべき所得ですね。 しかし黙っていればOK!
と言う解答にはなりませんよ (^o^)

No.9

>> 8
そうですね

確定申告になりますよね😃

遅くなりましたが
回答ありがとうございます🙇

No.10

税金は収入丸々に対して課税されるのではなく、様々な控除をしたあとの額:課税所得に対して課税されます。 
【貴方自身の収入について】

※給与所得控除65万+基礎控除38万+勤労学生控除27万があります。

→※収入が103万を越えても130万以下なら課税所得0となります。

→※所得税はかかりません。

【親御さんの収入について】

→※主さんが特別扶養親族に該当し、且つ、収入が103万以下なら、親御さんの収入から65万が控除されます。

→※65万控除されるということは、課税所得が65万下がるということなので、65万掛ける税率分税金が安くなります。

【主さんの収入が103万を越えて130以下になったらどうなるか】

主さんの収入については、103万を越えて103万以下の場合は、合計130万控除があるため、所得税は課税されず、増えた分の収入丸々が手取りになるので、損ということはありません。

親御さんの収入については、主さんの収入が103万を越えることにより、特別扶養親族65万控除をできないため、課税所得が65万上がり、65万掛ける税率分税金が上がります。

・・・俺の収入が増えたら、俺の収入増分は丸々手取り増になるけど、親父の税金が上がるから損?・・・

ではありません。

『税金は課税所得掛ける税率で算出されること』と、『原則、課税所得100%超の税率はない』ので、『手取りがあります』

控除が無くなることで、課税所得が上がり、税金が増えますが、↑『』の仕組みにより、手取りがあるので、損ということはありません。



但し、親御さんの勤め先に家族手当等があって、「家族の収入が103万を越えたら、家族手当の対象にならない」というような場合で、手当の金額>前述した[差し引きしても手取りが増える分]なら、103万を越えないほうが得と言えます。



No.11

訂正です。

誤:【主さんの収入が103万を越えて130以下になったらどうなるか】

→正:【主さんの収入が103万を越えて130万以下になったらどうなるか】

誤:103万以下

→正:130万以下

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