離婚後の子供の苗字について

レス4 HIT数 4528 あ+ あ-


2011/01/16 20:49(更新日時)

私は在日韓国人です。
日本籍男性と離婚した場合、その間に生まれた子供(日本籍)は私の名字(通称名)を名乗る事は出来ますか?

親権は私にあります。

家庭裁判所で氏の変更申請をしたら母の苗字を名乗れて母の戸籍に入る事が出来ると聞きました。

でも私は韓国籍です。

この場合はどうなるのでしょうか?

No.1506226 (スレ作成日時)

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No.1

私も在日韓国人3世です。


この場合、貴方が韓国籍であっても、お子さんが貴方の通名苗字を名乗る事は可能です。

ですが、お子さんを貴方の本名苗字を名乗らせるには、韓国での戸籍取得が必要になります。

No.2

役所に行って、詳しく説明を受けた方が良く無いですか?

こんな所で生半可な事を聞くよりも。

国籍とか絡んだ問題だから、聴きたくも無い誹謗中傷も無いとは限らずだから。

No.3

>> 2 2さんに同じく、こんな無法地帯の掲示板だと、スレに関係ない誹謗中傷言う奴が現れますよ。家庭裁判所で詳しく教えてくれますよ。最寄りの家庭裁判所に出向く事をすすめます

No.4

帰化しちゃえば?

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