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No.31 19/11/13 09:48
通りすがり ( ♀ JNT4l )
あ+あ-

祖父母、主さんの両親が遺書を残し、相続に関して全て主さんに譲る等の明記があると全く違って来ます。
それでも、ご両親の介護は嫁ではなく、血縁者の義務なので、主さん、お姉さんにあります。

そして、面白いのは、介護してもとくに相続の権利は発生しません。
なくなってからかかっていた費用等を精算して欲しい。と、相続する人に請求は出来ます。

そして、義理関係で義理両親の世話をしていて相続権のなかった、義理の娘(嫁)に、相続の権利を作りました。
2018年の民法改正の結果、2019年7月からは「特別寄与料」というものが認められ、介護者の貢献が報われるようになったんです。

そんなわけで、とりあえず、主さんは彼と普通に嫁の形で入籍して、祖父母、両親の家土地、墓の相続はされて、祖父母の介護の時は両親を手伝い、両親の介護の時は、祖父母の家土地を処分するか、賃貸等で管理して、両親の介護費用や、通夜、告別式、法事等を執り行って、墓の管理して行けば良いと思います。

彼と、主さん両家に墓があった場合は、彼の実家のお墓の事はまだまだ未定ですが、主さんの実家のお墓は、宗派の決まっている寺にあるのか、宗派問わない霊園にあるのかで全く違って来ます。
宗派の決まっている寺にあるなら檀家として務める必要があり、寺の催事の時の寄進等が必要になります。
霊園であるなら、墓石を改めてしまえば、誰でも入れるように出来ます。
お姉さんが入る墓があるなら無関係ですが、お姉さんの嫁入り先で相続するお墓がないなら、実家の墓に一緒に入る事も出来るんです。
そうすれば、主さんと彼が結婚してお子さんが相続してくれたら、お子さんが皆を弔い、守ってくれるわけです。
逆にお子さんが女の子であるなら、お墓を主さんの代でたたんでしまう事も出来ます。
お墓をたたんで、墓じまいして、永代供養等をを選ぶと言うことです。(永代供養は合葬、納骨、個別埋葬等種類があります。今は、他にも墓を持たないや、樹木葬、散骨もあります。)
どれも費用がかかり、管理しないといけないので、お墓をたたんで、永代供養なりを済ませるまでの人が必要になり、主さんはそれを請け負っています。(現状、祖父母、両親に頼まれている。死後にどうするかは主さん次第)
決まっている寺があるなら、相続者が引き継ぐ限りは続いて、いなくなったら寺が撤去なりしてたたむと思って下さい。

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