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🔥理沙の夫婦生活奮闘記😤パート1️⃣😸ニャン
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あああ

No.1 17/07/27 16:31
名無し0
あ+あ-

(A)三形態(履行遅延、履行不能、不完全履行)
(B)効果(解除、損害賠償)
⑩不法行為
(A)要件
(B)効果(損害賠償)
●「第4編 親族」の中で取り上げた項目
⑪親族
(A)婚姻(内縁含む)
(B)親子(親権など)
(C)親族
●「第5編 相続」の中で取り上げた項目
⑫相続
(A)意義(相続人など)
(B)効力(相続分など)
(C)遺留分


✩重要ポイント文章化✩
①自力救済の禁止!
民法は、基本原則として、判例で特別な事情がある場合に限り例外を認めているものの、平和な秩序を守るために、司法手続によらずに権利を実現する自力救済を禁止している。したがって、一方の義務が履行されない場合であっても、それを自力で実現することは許されず、権利の強制的な実現は、国家による司法手続を通じなければならない。
(駅に置いてた自転車盗まれて、知らん人の家に置いてたのを発見したら、その自転車を自分で取って家に持って帰っていいのか?→駄目 理由→その家の息子が間違えて持って帰った可能性があるから。盗んだつもりは無いから。お母さんや息子が盗まれたと思ってしまうかもしれないから。→第三者を交えて法的に取り返さなければいけないので自力救済は禁止。)

②審議誠実の原則
民法は、「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない」(民法1条2項)とし、権利の行使や義務の履行にあたっては、互いに相手の信頼や期待に背かず、誠意をもって行動しなければならないとしている。
(全ての問題に関わってくる可能性大)

③契約自由の原則
契約自由の原則は、私的自治の原則の一つであり、各人が自己の意思に基づいて自由に契約を締結して私法関係を形成し、国家はそれにできるだけ干渉すべきではないというものである。具体的には、①締結の自由、②相手方選択の自由、③内容の自由、④方式の自由があると言われている。

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