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名無し
17/07/27 16:33(更新日時)

●相続の承認と放棄
相続開始とともに、相続の効果は当然に相続人に帰属するが、相続人は、原則として3ヶ月以内に
A.これをそのまま承認(単純承認)
B.承認はするが、被相続人の債務ならびに遺贈による債務は、相続財産の限定で弁済し、相続人の固定財産をもって責任を負わない条件をつける(限定承認)
C.相続効果を全面的に拒否(放棄)
するかを選択ることができる。
●遺言
A.意義・性質=人の終意処分
a.単独の意思表示(単独行為)
b.死後行為
c.要式行為
B.能力
a.満15歳以上に達した者(民法961条)=遺言をする時点
C.範囲
法定の行為に限ってなしえ、それ以外の事項に関する遺言は法律上効力を生じない。
D.方式
民法の定める方式に従わなければならない(民法960条)=要式行為
a.種類
①自筆証書
②公正証書
③秘密証書
①自筆証書=全文・日附・氏名を自筆して捺印
②公正証書=証人2人以上の立会があり、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人が遺言者の口述を筆記して、これを遺言者および証人に読み聞かせ、さらに遺言者および承認が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名・捺印し、最後の公証人が、その証書は上述の方式にしたがって作ったものである旨を附記して、これに署名・捺印
③秘密証書=書面自体に方式はなく、遺言書に封を施し、遺言書が封入されていることを公正証書の手続きで公証
E.効力=遺言者の死亡の時から生ずる。
F.執行
a.検認=遺言書の保管者、または保管者なき場合において遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後遅滞なく、それを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(民法1004条1項)=開封は違反(過料)→公正証書遺言についてはこの手続きが免除
●遺留分
A.意義=相続人が相続に際して保障されている遺産の一部
B.割合=兄弟姉妹以外の相続人は遺産について遺留分を有する(民法1029条)

●「第1編 総則」の中で取り上げた項目
①権利(私権)
(A)私権の意義(私権とは何かなど)
(B)私権の実現(自力救済の禁止など)
(C)私権の行使(信義誠実の原則など)
②権利の主体と客体
(A)人(権利能力、意思能力、行為能力など)
(B)物(動産と不動産、主物と従物など)
③法律行為
(A)法律行為自由の原則(📝契約自由の原則など)
(B)成立要件と有効要件(公序良俗違反など)
(C)契約における意思主義と表示主義
④意思表示
(A)心裡留保
(B)虚偽表示
(C)錯誤
(D)詐欺・強迫
⑤代理
(A)代理権(法定代理と任意代理など)
⑥時効
(A)意義
(B)取得時効
(C)消滅時効

●「第2編 物権」の中で取り上げた項目
⑦物件
(A)性質(物権法定主義など)
(B)変動(動産と不動産など)
(C)所有権・占有権・用益物権、担保物権など
●「第3編 債権」の中で取り上げた項目
⑧債権
(A)意義(再建債務関係、発生原因など)
(B)契約
⑨債務不履行

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No.2506422 17/07/27 16:25(スレ作成日時)

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No.1 17/07/27 16:31
名無し0 

(A)三形態(履行遅延、履行不能、不完全履行)
(B)効果(解除、損害賠償)
⑩不法行為
(A)要件
(B)効果(損害賠償)
●「第4編 親族」の中で取り上げた項目
⑪親族
(A)婚姻(内縁含む)
(B)親子(親権など)
(C)親族
●「第5編 相続」の中で取り上げた項目
⑫相続
(A)意義(相続人など)
(B)効力(相続分など)
(C)遺留分


✩重要ポイント文章化✩
①自力救済の禁止!
民法は、基本原則として、判例で特別な事情がある場合に限り例外を認めているものの、平和な秩序を守るために、司法手続によらずに権利を実現する自力救済を禁止している。したがって、一方の義務が履行されない場合であっても、それを自力で実現することは許されず、権利の強制的な実現は、国家による司法手続を通じなければならない。
(駅に置いてた自転車盗まれて、知らん人の家に置いてたのを発見したら、その自転車を自分で取って家に持って帰っていいのか?→駄目 理由→その家の息子が間違えて持って帰った可能性があるから。盗んだつもりは無いから。お母さんや息子が盗まれたと思ってしまうかもしれないから。→第三者を交えて法的に取り返さなければいけないので自力救済は禁止。)

②審議誠実の原則
民法は、「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない」(民法1条2項)とし、権利の行使や義務の履行にあたっては、互いに相手の信頼や期待に背かず、誠意をもって行動しなければならないとしている。
(全ての問題に関わってくる可能性大)

③契約自由の原則
契約自由の原則は、私的自治の原則の一つであり、各人が自己の意思に基づいて自由に契約を締結して私法関係を形成し、国家はそれにできるだけ干渉すべきではないというものである。具体的には、①締結の自由、②相手方選択の自由、③内容の自由、④方式の自由があると言われている。

No.2 17/07/27 16:33
名無し 

③契約自由の原則
契約自由の原則は、私的自治の原則の一つであり、各人が自己の意思に基づいて自由に契約を締結して私法関係を形成し、国家はそれにできるだけ干渉すべきではないというものである。具体的には、①締結の自由、②相手方選択の自由、③内容の自由、④方式の自由があると言われている。

④債務不履行
債権者は、債務の本旨に従って、さらには審議誠実の原則(民法1条2項)の要求するところに従って、債務の内容を実現(弁済・履行)しなければならない。このような債務の本旨に従った履行のない場合を総称して債務不履行という(民法415条)。債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行の三種類があり、債権者は契約解除や障害賠償などの請求が可能となる。

⑤不法行為
ある者がその権利ないし利益を他人にいほに侵害され損害を被った場合に、その侵害者をして、当該被害者に対してその損害を賠償すべき債務を負わせる制度を不法行為という(民法709条)。不法行為が成立するためには、①加害者の故意または過失、②他人の権利または法律上保護される利益の侵害、③損害の発生、④侵害行為と損害発生との間の因果関係を被害者側が立証する必要がある。その効果は、原則として損害賠償である。

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