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🔥理沙の夫婦生活奮闘記😤パート2️⃣😸ニャ~ン
不機嫌な態度になる夫との接し方について

あああ

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名無し
17/07/27 16:33(最終更新日時)

●相続の承認と放棄
相続開始とともに、相続の効果は当然に相続人に帰属するが、相続人は、原則として3ヶ月以内に
A.これをそのまま承認(単純承認)
B.承認はするが、被相続人の債務ならびに遺贈による債務は、相続財産の限定で弁済し、相続人の固定財産をもって責任を負わない条件をつける(限定承認)
C.相続効果を全面的に拒否(放棄)
するかを選択ることができる。
●遺言
A.意義・性質=人の終意処分
a.単独の意思表示(単独行為)
b.死後行為
c.要式行為
B.能力
a.満15歳以上に達した者(民法961条)=遺言をする時点
C.範囲
法定の行為に限ってなしえ、それ以外の事項に関する遺言は法律上効力を生じない。
D.方式
民法の定める方式に従わなければならない(民法960条)=要式行為
a.種類
①自筆証書
②公正証書
③秘密証書
①自筆証書=全文・日附・氏名を自筆して捺印
②公正証書=証人2人以上の立会があり、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人が遺言者の口述を筆記して、これを遺言者および証人に読み聞かせ、さらに遺言者および承認が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名・捺印し、最後の公証人が、その証書は上述の方式にしたがって作ったものである旨を附記して、これに署名・捺印
③秘密証書=書面自体に方式はなく、遺言書に封を施し、遺言書が封入されていることを公正証書の手続きで公証
E.効力=遺言者の死亡の時から生ずる。
F.執行
a.検認=遺言書の保管者、または保管者なき場合において遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後遅滞なく、それを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(民法1004条1項)=開封は違反(過料)→公正証書遺言についてはこの手続きが免除
●遺留分
A.意義=相続人が相続に際して保障されている遺産の一部
B.割合=兄弟姉妹以外の相続人は遺産について遺留分を有する(民法1029条)

●「第1編 総則」の中で取り上げた項目
①権利(私権)
(A)私権の意義(私権とは何かなど)
(B)私権の実現(自力救済の禁止など)
(C)私権の行使(信義誠実の原則など)
②権利の主体と客体
(A)人(権利能力、意思能力、行為能力など)
(B)物(動産と不動産、主物と従物など)
③法律行為
(A)法律行為自由の原則(📝契約自由の原則など)
(B)成立要件と有効要件(公序良俗違反など)
(C)契約における意思主義と表示主義
④意思表示
(A)心裡留保
(B)虚偽表示
(C)錯誤
(D)詐欺・強迫
⑤代理
(A)代理権(法定代理と任意代理など)
⑥時効
(A)意義
(B)取得時効
(C)消滅時効

●「第2編 物権」の中で取り上げた項目
⑦物件
(A)性質(物権法定主義など)
(B)変動(動産と不動産など)
(C)所有権・占有権・用益物権、担保物権など
●「第3編 債権」の中で取り上げた項目
⑧債権
(A)意義(再建債務関係、発生原因など)
(B)契約
⑨債務不履行

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No.2506422 17/07/27 16:25(スレ作成日時)  
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