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毒親との絶縁について

No.7 16/02/09 22:54
社会人7
あ+あ-

♂ですが。

いやあ、面白いですね。
実話ならスマッシュヒットです。

良いでしょう。

長くなるので先に結論ですが。引っ越ししなさいよ。会社は知られないでください。仮に情報を漏らした知人・自称友人がいたなら、損害賠償を請求するとよいでしょう。

以下判断理由です。

まず、民法877は確かに存在します。
文書もまあ、その通りです。

ただし、HAHAHAいや、失礼。
民法877の趣旨は、“見殺すな”です。迷ったらそれを基準にしてください。

あなたと親の扶養義務の関係は、
例えば両親の日々の奮闘、万策の試みも空しく、事故・治療困難な病気・老化などにより生計を立てることが著しく困難を生じた場合かつ人間としての最低限度の生活を維持できない場合(幸福である必要はありません)に、あなたの生活に支障のない範囲で扶助する義務を負います。

ちなみに配偶者・子供(未成年)は遥かに厳しいです。(あなたの生活水準と同等にする義務を負います)

つまり、オヒョヒョヒョ…ですね。
民法877を知る以上、未成年のうちに子につぎ込んだ金は義務の内と知っているわけです。

まあ、百歩譲って、あなたに兄弟がいて遺産分配するさい、義務教育以外の進学費用は考慮されるときはあります。

もしスッキリしたいなら大学の費用負担をされていた場合、その分を叩きつける位でしょうか。

まあ、その程度です。
現状あなたが親を飼う義務は負ってはいないでしょう。
民法877を一方的に放棄は出来ないため、法テラスの解答は端的に出来ないとなったわけです。

関わらなければどうということは有りません。

7レス目(26レス中)
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