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前妻、養育費

No.16 11/02/18 03:22
ベテラン主婦16
あ+あ-

≫8

>要らないと言われてから再請求されるまでの期間についての養育費は払わなくて良いと考えます

未だ弁済期が到来していない請求権についての放棄はできない(民881条)のですから、(将来の請求権に対する)元妻の要らないとの発言に効力は生じていませんよね。

その発言当時、既に弁済期が到来していた未払いの養育費については放棄できるかもしれませんが。

いずれにしても、新たな証書を作成しなければ、過去の養育費の放棄について合意したという具体的な証拠もありませんから、今の公正証書の内容で強制執行も可能と思われます。

ついでに、面会請求権も子供の権利であり、親権者が勝手に放棄することはできません。

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