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前妻、養育費

No.8 11/02/18 01:05
結婚したい8 ( 20代 ♂ )
あ+あ-

参考になりそうな判例を載せます

未成年の扶養義務者である父母の一方が他方に対し養育費を請求しない旨の念書を差し入れたとしても、要扶養者は将来の扶養請求権を放棄することができず、要扶養者は具体的必要に基づいて扶養料を請求することができる
札幌高決昭和43.12.19.

要扶養者とはお子さんのことです。
この判例を反対解釈すれば将来発生する扶養料の請求は拒めませんが既に弁済期が来たものに関しては扶養請求権は放棄できます
と言えるかも…


私見ですが要らないと言われてから再請求されるまでの期間についての養育費は払わなくて良いと考えます

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