不倫と夫婦喧嘩

不倫

不倫や浮気には様々な定義がありますが、つまりは婚姻関係があるにもかかわらず配偶者以外の異性と性的関係を結んでしまったり、そのような疑いをもたれてしまったりすることが、不貞行為にあたります。

不貞行為をしますと、慰謝料として数百万円を請求される可能性があります。

慰謝料は不貞行為が発覚してから、3年間の間は請求することができますが、3年を過ぎると時効となります。

不倫をした際に夫婦喧嘩

不倫が発覚した場合、夫婦喧嘩となりますが、その多くが離婚を前提とした話し合いになるようです。

不倫をするというのは、それだけで婚姻関係を破たんさせる可能性がある行為なのです。

男性が不倫をし、女性が専業主婦の場合は離婚をしないで我慢をするということもありますが、女性が不倫をした場合、男性は一気に離婚まで考えてしまうようです。

怒り方

男性も女性も、感情的に怒る人と事務的に怒る人の2種類に分かれます。

感情が爆発した場合、爆発した感情が収まればスッキリしてしまいますが、事務的に怒る人は、後日慰謝料がもっとも多く相手から請求することができる確信や段取りがついてから離婚をするという場合もあります。

事務的に怒る人は、既に恋愛感情が冷めていますので、最適な離婚条件を計画してから分かれる傾向があります。

夫婦関係が破たんしている場合

夫婦関係が破たんしていると認められた場合、つまり別居をして2年以上が経過した後に不倫をしますと、夫婦関係が破たんした原因と、不倫をしたことは直接関係がありませんので、慰謝料の請求対象とはなりません。

まとめ

不倫をはじめとする不貞行為をおこないますと、既に婚姻関係が破たんしている場合も破たんしていない場合でも、喧嘩でおさまらずに離婚とまで発展することが多いようです。

また夫婦間の信頼をなくしますので、どのような理由があっても不倫をすることは、あまり勧められた行為ではありません。

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