夫婦喧嘩が原因の家出に関するよくあるお話

悪意の遺棄にならない家出とは

たとえば、配偶者の暴力から自分や子供を護るために家出をするというのは、明確な理由があるので、悪意の遺棄とはなりません。

また、配偶者が不貞行為をおこないそんな配偶者と同じ空間にいるのは苦痛であるというのが理由で、家出をするのも正当な家出理由となります。 

また、夫婦関係が破たんした後の家出や別居は、既に婚姻関係が破たんしているのですから、それは悪意の遺棄とはなりません。

また、別居に明確な同意があるならば、それは悪意の遺棄とはなりません。

悪意の遺棄となる家出

ある日突然、何の前触れもなくふらっといなくなり、ある日突然ふらっと帰ってくるとうのは、同居義務違反となります。そのような家出を繰り返しおこなって離婚となると責任を追及される可能性があり、慰謝料を請求されることがあります。

喧嘩後の家で

喧嘩したという明確な理由がありますので、悪意の遺棄とはなりませんが、この期間があまりにも長ければ悪意の遺棄として追及されることがあります。

たとえば、喧嘩をして数時間喫茶店で時間を潰してから家に帰るというのは、頭を冷やすための行為ですから、問題はありません。

効果的な家出

喧嘩をするたびに家出をしていては、配偶者は探さなくなります。そのため、本当に我慢できなくなった場合、たまに家出をするというのが、効果的な家出となります。

すぐに家出をしてしまうと、新鮮味をなくしてしまい、探しに来てもらえなくなる可能性もあります。

そのため、家出は最後の手段としておこなうのが良いようです。

まとめ

理由のある家出は効果的であり、夫婦関係を良好にする可能性がありますが、わけもなく家出を繰り返してしまいますと、愛想を尽かされる可能性があります。

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