養育費の決め方について

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2025/10/15 01:19(更新日時)

離婚後の養育費について、皆様どう決めましたか?

私たちは協議離婚で公正証書を作成したのですが、一部内容が夫が虚偽の発言をしていたことから取り消しが可能な状態になってしまいました。
また、一方的に夫が家を出ていき生活費を一切出さなくなったので婚姻費用の申立てをしています。

なので改めて養育費について協議しなくてはならないのですが、婚姻費用確定してしばらく婚姻費用を受け取りつつ同時進行で慰謝料請求を行い、離婚成立した後に離婚調停を申し立てるのか、離婚は合意してるから養育費のみの調停を申し立てるのか、どうするのが適切なのでしょうか。

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No.4378232 (スレ作成日時)

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No.1

私も元夫が帰ってきませんでした。
なので婚姻費用と離婚調停の申立てを同時に行い、調停委員のアドバイスで先に婚姻費用調停をしました。確定した次は離婚調停でした。
慰謝料が何かはわかりませんが、不倫だと離婚後3年以内(?)は慰謝料請求が可能だったと思うので裁判所で全てお任せが一番確実じゃないかなと思います。
調停は相手が来ないから進まないという事はありません。一度も来ないとなれば離婚裁判に発展しますが、よほどゴネる人でもない限りは裁判まで持ち込む人は少ないです。

No.2

弁護士に、聞いてみたら、離婚をしてるので家庭裁判所で、元旦那を呼んで、給料の差し押さえが、出来るのか。

弁護士を聞く方が良いですよ。

公証証書でどれだけの強制力があるか。

慰謝料とか養育費を家庭裁判所で決める方が、良いと思います。

子供の将来の事もあるからね。
子供の学費のお金とかあるからね。

普通は、子供が、可愛いならば払うけどね。
もしかしたら、旦那さんも次の恋が出来ると養育費が、難しい時もあると思います。



No.3

慰謝料とれるだけの根拠や証拠があるんですか?
養育費は差し押さえできますよね

No.4

協議離婚、公正証書。これ実はどれも法的効力で考えたらとても低い効力でしか無いこと学ばなかったのですか?

1さんはよく学んだのだと思います。

離婚調停、そしてそれで離婚した際に作られる調停調書。調停調書には判事の捺印が入るので強い法的効力を持ち、その力は公正証書よりも遥かに強い法的効力を持っていますし、相手の不誠実な言動に対して裁判所へ出頭とか強制執行も出来るものです。

養育費とは養育費試算表を元にして決められる事が多く、相手方の収入によってその額は変わってきます。そしてその収入額は本人の申請ではなく市区町村の役所から取り寄せる所得証明を使うので嘘は通らなくなっています。

弁護士さんに相談するのもひとつの方法ですけど無料相談では立ち入った相談まではして貰えませんから、相談料もかかってきます。しかしもっと費用を抑えらるのが家庭裁判所で教えてもらう方法です。

そして離婚調停だと弁護士を立ててとか言う人もいますけど、離婚調停そのものは弁護士使わなくても出来るので離婚にかかる総額も1万円程度で出来るんですよ。

弁護士が必要なるのは離婚調停ではなくて離婚裁判と言って裁判を行う時なんです。

その辺の詳しい事も家庭裁判所に行けば相談できます。

高いお金出して効力の弱い公正証書なんか作るより少額で法的効力の強い離婚調停の調停調書作った方が良いですよ。

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